神戸,相続コラム   家庭裁判所の取り扱いの変更について 

shiawase 2013年4月15日 月曜日

しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

これまでは成年後見等申立をしたものの、申立人の意図に沿わない結果になりそうな場合、自由に申立を取り下げることが可能でした。

 

たとえば「私が成年後見人になろうと思って申し立てたのに、裁判所が違う人を後見人に指名しそうなので、成年後見の申立自体を取下げます」というような主張も可能だったのです。

 

 

 

しかし、今般、家事事件手続法が改正され、家庭裁判所の取扱が変わりました。

 

今後は、成年後見申立を取り下げるには裁判官の許可が必要になりました。

 

ですので、ご本人の判断能力が低下しており、成年後見人の選任が必要な場合には、申立人が自由に申立を取り下げることはできなくなります。

 

成年後見のご相談をお受けする側としても、申立の際に、これまで以上に成年後見の制度と理念を説明する必要が出てきたということですね。

 

しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

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しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

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神戸,相続コラム  農地の相続も忘れずに

shiawase 2013年4月5日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士の村上明貴子です。

 

国交省が昨年発表した調査によると、相続時に登記などの手続きをした人は農地で20%、森林で17%。土地を相続する場合、農地は2009年12月から農業委員会へ、山林は12年4月から行政への届出が義務化されたが、この制度を知っている人は農地で23%、山林では12%とのこと。

※人口30万人以上の都市と県庁所在都市に居住する30歳以上の男女で相続した農地・山林を居住市町村以外に所有するか第三者が利用管理、もしくは放置している629人に調査   (全国農業新聞4月5日 より)

 

確かに、生まれ育った土地を離れ、都会でサラリーマンをしている相続人にとって、田舎の農地の相続手続きは面倒なだけかもしれません。

 

しかし、農地の相続手続きがきちんとなされないことで、農地の管理ができず耕作放棄地を増やし、現に農業をしている方や新たに就農したい方に農地を利用してもらうことも難しくなるそうです。

 

今は、遠く離れた土地の相続手続きも郵便やインターネットを使って、比較的簡単にできるようになっています。ぜひ、故郷の農地の相続手続きも忘れずにお願いしたいものです。

 

しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

 

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神戸,相続コラム  郵便貯金の相続手続き

takami 2013年4月2日 火曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見です。

 

【郵便貯金の相続の手続について】

 

郵便貯金の相続にあたっては、他の金融機関よりも少し時間を要しますのでご注意ください。どちらのゆうちょ銀行または郵便局でも手続きをすることができます。

 

以下に簡単に郵便貯金の相続の手続の流れ(遺言書がない場合)を示します。

 

1.相続の申出:相続確認表の作成・提出

  →相続人代表者が、最寄のゆうちょ銀行の窓口にて、貯金名義人の死亡により相続が発生した事実

   を伝えます。

   窓口で受け取った「相続確認表」に必要事項を記載し、提出します。

   (注1)この際、以下の書類等を持参すると手続がスムーズです。

    ①被相続人名義の預金通帳

    ②被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本

    ③相続人関係図

   (注2)相続確認表はゆうちょ銀行の相続手続のページからダウロードできます。

 

2.必要書類のご案内の受領

  →貯金事務センターから「相続に関する必要書類のご案内」が代表相続人あてに届きます。

 

3.必要書類の提出

  →2.の必要書類を準備し、相続手続請求書に必要事項を記載し、代表相続人が1.で

   相続確認書を提出したゆうちょ銀行または郵便局窓口へ出向いて書類を提出します。

 

4.払戻証書等・名義書換済みの通帳等の受取

  →貯金事務センターから、代表相続人宛に払戻証書等(払戻の場合)または名義書換済みの

   通帳等(名義書換の場合)を簡易書留郵便にて送付されます。

  →払戻証書等は、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口へ持参し、払戻金を受け取ります。

 

提出した書類に不備がある場合や、案件が多く込み合っている場合には、書類提出から払戻等までに1か月程度かかる場合もあるようです。

最低でも3回は窓口へ行く必要がありますし、不備があればさらに足を運ぶ必要も出てきます。

 

私どもしあわせ相続センターでは専門家がお客様に代わってこのような煩わしい手続をさせていただいております。

 

お客様のお手を煩わせることなく、また安心してお任せいただけます。

郵便貯金の相続手続は、お気軽にしあわせ相続センターまでご相談ください。

 

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  認知症予防の10カ条

shiawase 2013年3月31日 日曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

先日、遺言作成のお手伝いをさせていただいた方からお聞きしました。

 

認知症予防の10カ条

第1条  塩分と 脂肪控えて バランス良く

第2条  歩こうよ 手足動かし 脳刺激

第3条  深酒と タバコやめれば 病なし

第4条  習慣病 肥満に血圧 早めの一手

第5条  気をつけよう 頭の打撲 引き金に

第6条  好奇心 前向き人生 いつまでも

第7条  考えて まとめて表現 よい習慣

第8条  こまやかな 気配り欠かさず お付き合い

第9条  老け込むな おしゃれ心を 忘れずに

第10条 くよくよと 考え込まず ため込まず

 

この方、今年90歳の紳士です。大先輩を見習おうと思いました。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

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神戸,相続コラム  定期的に遺言の見直しを

shiawase 2013年3月15日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

遺言を書こうかどうか悩まれている方からよくお聞きするのが「遺言を書いた後、気が変わるかもしれないからためらっている」ということです。

 

自営業をされている方だと、誰を後継者にするか決めかねている。代々受け継いできた土地を子どものうち誰に継がせればいいのか今決めても気が変わりそう。今は長子家族と同居しているので自宅をのこしてあげたいけれど、未婚の末子も気になる、等々。

 

逆に言うと、それでいいのです。遺言書は何度でも書き直せます。

 

ご自分の心境の変化だけでなく、社会情勢の変化や物価の変動などに伴って書き直さなくてはいけない場面もでてくるはずです。

 

むしろ、リスク管理のためにも数年に一度は定期的に遺言の内容を見直すことも重要です。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

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神戸,相続コラム  相続人が行方不明の場合

shiawase 2013年2月10日 日曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

「父が亡くなり、遺産分割協議をしたいのですが、相続人の一人の行方が分かりません。 どうしたらいいですか。」

 

まれにこういうご相談を受けることがあります。

 

遺産分割をするには相続人全員の合意が必要です。

 

ですので、このようなケースでは、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てる必要があります。そして、行方不明の相続人の代わりに、管理人と遺産分割協議をすることになります。

 

 

ただ、注意しなくてはならないのは、家庭裁判所で選任された管理人は、行方不明の相続人にとって不利になるような協議はできません。

 

つまり

 

「行方不明の人の取り分はゼロでいいよ」

もしくは

「行方不明の人の取り分は少なくてもいいよ」

 

なんてことを認めてもらうのは難しいでしょう。

 

その点は、家庭裁判所に申し立てる前から頭に入れておくようにしてください。

 

 

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神戸,相続コラム  遺言を捨ててはだめですか

shiawase 2013年2月1日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

「先日、父が亡くなり、遺品を整理していたところ『遺言』書かれた封書を発見しました。生前、父と私は仲が悪かったので、私に不利な内容なのではないか心配です。この遺言をこっそり捨ててしまってはダメでしょうか?」                                          

 

民法では

「相続人が遺言書を発見した後は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」

と定められています。

 

検認とは、遺言書の形式を確認し、保存を確実に行う手続きです。また、封筒に封印がある場合は、家庭裁判所で開封しなければなりません。

 

ところで、今回の相談のように、

「遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続人となれないので注意してください。

 

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神戸,相続コラム  インターネットバンク預金

takami 2013年1月31日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

相続が発生した場合、相続人の調査・特定を行うとともに、相続財産の調査・確定が必要となります。

 

預金財産について、インターネットバンクに口座を開設されている場合があります。

 

最近のインターネット社会では、若い世代を中心にインターネットバンクに口座を開設されることも多いと思います。

また、インターネットバンクではないものの、通帳不発行型の口座をお持ちの方も増えていると思います。

 

今までなら預金通帳を基に預金財産を調べておけばよかったことが、現在では、こうしたインターネットバンクの口座まで調べる必要が出てきています。

 

被相続人が生前に伝えていれば、相続人も簡単に照会を行うことができるでしょうが、そうした事実を知らされていない場合の方が多いかもしれません。

 

被相続人がパソコンなどを使用されていた場合には、こうしたことも考えながら相続財産を調査・確定していく必要があります。

 

今後は、こうした状況がますます増えていくと思われますので、十分にご注意ください。

 

  

相続財産の調査・確定など相続手続きについて、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  複数の遺言書

takami 2013年1月31日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

遺言書に関して、複数の遺言書が見つかった・・・こんな問題があるかもしれません。

 

遺言書については・・・

 

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができるとされています。

また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすとされています。

 

つまり、作成日の新しい遺言書が有効とされます。

ただし、作成日の新しい遺言書の内容が、作成日の古い遺言書の内容の一部を修正するように書かれているようなには、古い遺言書の修正されていない部分に限って古い遺言書も有効となります。

 

だからといって、むやみやたらに遺言書を作成していくことは後々の混乱を招きますから、注意しなければいけません。

 

遺言について、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  葬儀代は誰が負担するの?

shiawase 2013年1月25日 金曜日

こんにちは。神戸/しあわせ相続センター司法書士村上明貴子です。

 

お亡くなりになった方のお葬式の費用を誰が払うのかについて、死後、家族・親族で争いになるケースがあります。

 

たとえば、下のようなケースを想像してみてください。

 

●実子と絶縁状態にある父親の葬儀を、父親の兄弟が執り行った場合(相続人は実子)

 

●遺言で多目に財産をもらった末っ子ではなく、ほとんど財産をもらえなかった長男が喪主として葬儀を執り行った場合

 

●喪主が、他の相続人の意見を聞かず、故人に不相応な高額な葬儀を執り行った場合

 

 

「葬儀費用は葬儀主宰者(喪主)が負担する」という内容で、昨年3月に高裁の判断が示されているものの、実際には色々な学説や先例もあり、一概には「誰が負担すべき」と言えるものではありません。

 

 

ただ、仮にあなたが亡くなったときに周囲の人を悩ませないようにしようと思う場合は、事前に葬儀予約をすること、第三者と「死後事務の委任契約」を結んでおくこと、遺言に「葬儀費用の残額を●●に相続させる」等定めておくことなどが解決方法になるかもしれません。

 

 

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