よくあるご質問~相続税~

どのような人が相続税の申告をする必要がありますか?

 

 相続税は、相続する財産の価額や控除金額などを勘案して計算されます。したがいまして、色々な資料を拝見させていただいたうえで申告が必要かどうかを判断させていただく必要があります。

 まずは、「しあわせ相続センター」へお問い合わせください。

 ご相談は無料にて行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

 フリーダイヤル 0120-27-8844

 

【ご参考】

 相続税とは、相続又は遺贈(※1)により、財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に、相続する遺族等(※2)に課される税金です。

 相続税には、基礎控除額「税金のかからない財産の枠」(※3)があります。

 財産の評価額(プラスの財産)から故人の借入等や葬式費用(マイナスの財産)を差し引いた、正味の財産の価格が基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。また、その場合、相続税の申告は必要ありません。

 

 相続・遺贈により取得した財産-債務や葬式費用=正味財産の価格≦基礎控除額

 

※1 遺贈とは、被相続人(亡くなられた方)の遺言によってその財産を移転することをいいます。

※2 遺族等には、遺言により財産を取得した血族関係の全くない方も含まれます。

※3 基礎控除額とは、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円