よくあるご質問~相続税~

相続税の納付が遅れた場合はどうなりますか?

 

 相続税の納付が期限を越えて遅れた場合には、法定納付期限(※1)の翌日から納付の日までの間の延滞税と本税(相続税額)を併せて納付しなければなりません。

 

 延滞税の割合は次のとおりです。

 ①納付期限の翌日から2か月を経過する日まで

  「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合

 ②納付期限の翌日から2か月を経過した日以降

   年14.6%

 

 ※1 法定納付期限とは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日をいいます。