神戸,相続コラム  長期優良住宅の優遇税制の適用延長(不動産にかかる税金)

manabe 2016年2月16日 火曜日
 
 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 いよいよ、本日(平成28年2月16日火曜日)より、平成27年分 所得税確定申告・贈与税申告の受付が開始されました。 

 税理士にっとて、寝れない日々の始まりです。

 申告及び納期限は、平成28年3月15日火曜日までとなっておりますので、申告が必要な方はお忘れなく!

 

 

■長期優良住宅の優遇税制の適用延長(不動産にかかる税金)

 

★長期優良住宅等の優遇税制の適用期限が2年延長(平成30年3月31日まで)

 

 
 特例  構造区分一般新築住宅  長期優良住宅
固定資産   税 

  新築後一定期間は

税額の1/2が軽減

(居住用の床面積120㎡までの部分)

 戸建住宅等

(下記以外)

 

 3年度分 5年度分

 マンション等

(3階建以上の中高層耐火建築物)

 

 5年度分7年度分 

登録免許税 

 所有権保存登記の軽減税率

 

 0.15%

 

 0.1% ※1

 

 所有権移転登記の軽減税率  0.3%

 

0.2% ※2

 

不動産取得税

 課税標準からの控除額が上乗せ 

 

 1,200万円

 

 1,300万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1・・・低炭素住宅は0.1%

※2・・・戸建住宅は0.2%、マンション等は0.1%

 

 

★ご自宅の建て替えも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

 

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

 

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