神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。
いよいよ、本日(平成28年2月16日火曜日)より、平成27年分 所得税確定申告・贈与税申告の受付が開始されました。
税理士にっとて、寝れない日々の始まりです。
申告及び納期限は、平成28年3月15日火曜日までとなっておりますので、申告が必要な方はお忘れなく!
■長期優良住宅の優遇税制の適用延長(不動産にかかる税金)
★長期優良住宅等の優遇税制の適用期限が2年延長(平成30年3月31日まで)
特例 | 構造区分 | 一般新築住宅 | 長期優良住宅 | |
固定資産 税 | 新築後一定期間は 税額の1/2が軽減 (居住用の床面積120㎡までの部分) | 戸建住宅等 (下記以外)
| 3年度分 | 5年度分 |
マンション等 (3階建以上の中高層耐火建築物)
| 5年度分 | 7年度分 | ||
登録免許税 | 所有権保存登記の軽減税率
| 0.15%
| 0.1% ※1
| |
所有権移転登記の軽減税率 | 0.3% |
0.2% ※2
| ||
不動産取得税 | 課税標準からの控除額が上乗せ
| 1,200万円
| 1,300万円
|
※1・・・低炭素住宅は0.1%
※2・・・戸建住宅は0.2%、マンション等は0.1%
★ご自宅の建て替えも相続対策の1つです。
・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ
ご相談ください!・・・
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
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