神戸、相続コラム マイホーム買換えの税負担を軽減(不動産にかかわる税金)

manabe 2016年2月22日 月曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 2月も残すところ、あと7日、2016年がはや2か月終わろうとしています。

 なかなか思い描いたようには人生いかないものです。でも、諦めず、環境のせいにせず

あと10か月、決めた目標を達成できるよう突き進みます! 一歩でも前へ。

 

 

■マイホーム買換えの税負担を軽減(不動産にかかわる税金)

★居住用財産の買換え等に係る譲渡所得の特例の適用期限が2年延長

(平成29年12月31日まで)

 

◆特定の居住用財産の買換え特例

・・・所有期間10年超のマイホームの買換えによる譲渡益に対する課税を繰り延べ

 

◆居住用財産の買換えの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

・・・マイホームの買換えによる譲渡損失を給与所得や事業所得等と損益通算し、控除しきれなかった分は  

   3年間繰り越して控除

 

◆特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

・・・住宅ローンが残るマイホームをローン残高を下回る価格で売却した場合、その譲渡損失を給与所得や事業所得等と損益通算し、控除しきれなかった分は3年分繰り越して控除

 

 

注1:居住用財産の譲渡所得の特例を受ける場合、納税額がなくても確定申告が必要であり、譲渡損失を他の所得と損益通算するには確定申告が必要です。

注2:確定申告を行って、はじめて納税額が0円、または、譲渡損失を他の所得と損益通算することができるのでくれぐれもご注意ください。

 

 

 

 

★ご自宅の建て替えも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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