神戸、相続コラム 三世代同居リフォームの所得税の減税制度が創設(不動産にかかわる税金)

manabe 2016年3月3日 木曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 3月3日、今日は桃の節句です。 桃の節句について少し調べてみました。

3月3日はひな祭りとして知られており、上巳の節句旧暦3月3日の花が咲く季節であることから、桃の節句とも呼ばれるそうです。

「桃の節句」の起源は平安時代より前であり、京の貴族階級の子女が、天皇の御所を模した御殿や飾り付けで遊んで健康厄除を願った「上巳の節句」が始まりとされています。

現在は、ひな祭りとも言われ雛人形を飾りますが、もともとは人形が身代わりになって邪気を祓うと信じられていたことから、流し雛の儀式が起源となっています。

 と言った内容が「桃の節句の由来」ですが、私はひな祭りといえば、やっぱり白酒とあられのイメージですね。

 

◆三世代同居リフォームの所得税の減税制度が創設        (不動産にかかわる税金)

 

住宅用家屋に三世代同居リフォームをした場合、所得税のローン型減税または投資型減税(いずれも税額控除「所得税をマイナス」)を受けることができます。

 注:ローン型減税と投資型減税のいずれか1つを選択する必要があります。

 

<ローン型減税>

・居住年月日   平成28年4月1日~平成31年6月30日

・控除期間    5年間

・年末ローン残高 

 ①1,000万円(三世代同居リフォーム費用「限度額250万円」)

  控除率 : 2%

  各年控除限度額 12.5万円  → 最大控除額 62.5万円(12.5万円×5年)

 ②1,000万円(その他のリフォーム費用)

  控除率 : 1%

  各年控除限度額 12.5万円  → 最大控除額 62.5万円(12.5万円×5年)

 

<投資型減税>

・居住年月日   平成28年4月1日~平成31年6月30日

・改修工事限度額 250万円  

・控除率     10%

  → 最大控除額 25万円

 

★対象工事は?

 ①キッチン

 ②浴室

 ③玄関 

  のいずれかの増設工事(改修後①~④のいずれか2つ以上が複数となる場合に限る) 

 

★想いや物を次の世代につなぐのも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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