3回目の投稿です。 季節も秋から冬にかけての変化のとき、紅葉も徐々に色付きはじめ、季節を感じに京都にでも行ってみたいと思っている、神戸/相続のプロ 税理士 眞鍋 剛です。
相続税法って改正されるの? (その1)
平成27年1月1日以後に取得する財産にかかる相続税、贈与税について、
①「相続税の基礎控除※の引き下げ」 がございます。
現行 5,000万円 (定額控除) + 1,000万円×法定相続人(法定相続人比例控除)
改正案 3,000万円 (定額控除) + 600万円×法定相続人(法定相続人比例控除)
改正により、基礎控除額が改正前と比較し60%に減額になり、相続税を納める方が増加すると予測されます。
<参考例>
父(被相続人=亡くなった人)、母、長男、長女 の 4人家族の場合の「基礎控除額」は?
現行 5,000万円 + 1,000万円×3人(母、長男、長女) = 8,000万円
改正案 3,000万円 + 600万円 ×3人(母、長男、長女) = 4,800万円
その差額は、 3,200万円
改正前であれば、8,000万円までの財産であれば、相続税は課税されませんでしたが、相続税の改正が施行された場合、現状のままでは、相続税の申告・納税が必要となります。
今までは、相続税は自分自身に関係ないと思っていた方でも、相続税の申告・納税が発生するかもしれませんので、現状の財産の棚卸しによる財産価額を試算し、自家の課題を抽出し、対策することを勧め致します。
<参考文献>
・法律案要綱より、相続税法5条関係
・※「基礎控除額」については、当ホームページよくある質問 「どのような人が相続税の申告をする必要がありますか?」
神戸/相続のプロ 税理士 眞鍋 剛