神戸,相続コラム  相続税法の一部改正(その1)

manabe 2012年10月31日 水曜日

3回目の投稿です。 季節も秋から冬にかけての変化のとき、紅葉も徐々に色付きはじめ、季節を感じに京都にでも行ってみたいと思っている、神戸/相続のプロ 税理士 眞鍋 剛です。

 

相続税法って改正されるの? (その1)

 

平成27年1月1日以後に取得する財産にかかる相続税、贈与税について、

 

①「相続税の基礎控除※の引き下げ」 がございます。

 

現行 5,000万円 (定額控除) + 1,000万円×法定相続人(法定相続人比例控除)

 

改正案  3,000万円 (定額控除) + 600万円×法定相続人(法定相続人比例控除)  

 

 改正により、基礎控除額が改正前と比較し60%に減額になり、相続税を納める方が増加すると予測されます。

 

<参考例>

 

父(被相続人=亡くなった人)、母、長男、長女 の 4人家族の場合の「基礎控除額」は?

 

現行  5,000万円  + 1,000万円×3人(母、長男、長女) = 8,000万円

 

改正案  3,000万円  + 600万円  ×3人(母、長男、長女) = 4,800万円

 

その差額は、 3,200万円 

 

 改正前であれば、8,000万円までの財産であれば、相続税は課税されませんでしたが、相続税の改正が施行された場合、現状のままでは、相続税の申告・納税が必要となります。

 今までは、相続税は自分自身に関係ないと思っていた方でも、相続税の申告・納税が発生するかもしれませんので、現状の財産の棚卸しによる財産価額を試算し、自家の課題を抽出し、対策することを勧め致します。

 

<参考文献>

・法律案要綱より、相続税法5条関係

・※「基礎控除額」については、当ホームページよくある質問 「どのような人が相続税の申告をする必要がありますか?」

 

神戸/相続のプロ 税理士 眞鍋 剛

 

 

 

 

 

 

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