今年も今週で一月が過ぎてしまいますね。このままあっという間に終わらないよう、当初決めた目標を再度確認することが大事ですね。
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛(たけし)です。
今回は、建物・土地等の名義変更と税金の関係についてご説明させて頂きます。
ちなみに、土地等の等って言うのは、借地権、地上権のことを指します。
例えば、兄妹5人、先祖代々の土地があり、その土地の所有者(名義人)は、母親の遺言により、兄弟5人の共有名義(各人の土地の持ち分1/5)となっています。
この土地の管理は、長男を除く兄妹は海外に居住していたり、国内でも遠く離れたところに居住しているため、本家を継いでいる長男が管理し、長男はその土地に店舗用建物を建てて事業を行っています。
兄妹の年齢も高齢となってきており、この土地をそのままにしておいては、この土地を処分する際に子供や孫の手続きが煩雑になることが考えられるため、兄妹5人で話し合い、今まで土地の管理をしてくれていたので、お金の収受はなく土地の名義を長男にすべてまとめることを決定しました。
ここで問題が発生です!
名義をまとめることは司法書士に依頼すれば所有権移転登記を行ってくれますが、税法上、お金の収受なく長男を除く兄妹の名義を長男に変更した場合、長男を除く兄妹から長男への贈与があったとして、贈与税の課税が行われます。
贈与税の税率は、最低10%~最高50%と他の税率に比べると高くなっております。
贈与税を支払う原資となる多額のお金が必要になります。
仮に、この土地の時価が5,000万円だったとします。兄妹1人当たりの土地の持ち分は1/5、土地価額は1,000万円(5,000万円×1/5)となり、贈与価額も1,000万円となります。長男が納める贈与税額は下記のとおりとなります。
贈与価額 贈与税額
次男 ⇒ 長男 1,000万円 2,310,000円
長女 ⇒ 長男 1,000万円 2,310,000円 贈与税額合計
三男 ⇒ 長男 1,000万円 2,310,000円 9,240,000円
次女 ⇒ 長男 1,000万円 2,310,000円
≪計算式≫
(10,000,000円-1,100,000円)= 8,900,000円
8,900,000円 × 40% - 1,250,000円 = 2,310,000円
土地の名義変更等について、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。
ご相談は無料です。
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
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