今日で1月も終わり、明日からは2月に入り、税理士業務としては多忙月に突入です。自己管理に注意し明日からの2か月乗り切ります。
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛(たけし)です。
例えば、生前、父親が毎年所得税確定申告をご自身にて行われた方が年の途中で亡くなった場合、所得税の確定申告を相続人が行う必要がございます。
これを、「準確定申告」といいます。
手続きは、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、亡くなった日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
ただし、1月1日~3月15日の確定申告期限までの間に亡くなった場合、前年の1年間の申告についても、「準確定申告」として亡くなった日の翌月から4か月以内に申告と納税が必要であり、今年の1月1日~亡くなった日までに確定した所得金額についても「準確定申告」として亡くなった日の翌月から4か月以内に申告と納税が必要です。
消費税についても、生前、毎年消費税申告をご自身にて行われた方が年の途中で亡くなった場合、被相続人(亡くなった方)の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていたら、相続人は、亡くなった日の翌日から4か月以内に消費税の申告と納税が必要です。
ここで注意が必要なのは、事業を承継した相続人は、たとえそれまで事業を行っていなくても、被相続人(亡くなった方)の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。
また、消費税の納税義務の判定についても、被相続人(亡くなった方)の基準期間の課税売上高と合算して判定するので、注意が必要です。
相続に伴う「準確定申告」、「消費税申告」の手続きについて、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。
ご相談は無料です。
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
■□■————————————————————————————————————
神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!
神戸|一般社団法人しあわせ相続センター
フリーダイヤル:0120-27-8844
〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階
E-mail:info@kobe-souzoku.jp
————————————————————————————————————-□■□