今月、2回目の投稿です。
神戸|しあわせ相続センター 理事 税理士 眞鍋 剛 です。
5月12日日曜日に引き続き、不動産業社とコラボした、「相続に関する無料相談を」宝塚市高司にて開催しております。 開催場所は、宝塚市高司2-15のオープンハウスです。明日5月18日日曜日も在中しておりますので、お気軽にお越しください。
相続対策 その2
前回の投稿に引き続き、生命保険を活用した相続対策をご紹介いたします。
<イメージ>
相続財産に占める現金預金の割合が高く、老後の資金等も確保し、使い道の決まっていない現預金があるかもと思われている方が、子供や孫に目的なく単にお金をあげるには抵抗を感じ、何か良い方法はないかと悩んでいる。
<対処方法>
上記の対策方法の1つとして、生命保険を活用するプラン【保険料贈与プラン】がございます。
【保険料贈与プラン】
親が被保険者となり、子(孫)が契約者・受取人となる保険契約を締結し、子(孫)が支払う保険料については、親が子(孫)にお金を贈与し保険料の支払いを行うというプランです。
< 設 例 >
契約者 : 子 、 被保険者 : 父 、 保険金受取人 : 子
父 ⇒お金(※1)⇒ 子 ⇒お金(預金口座より自動引き落とし)⇒ 保険会社
※1・・・贈与金額により贈与税が課税されます。また、相続発生時3年以内の贈与については、相続財産となり相続税の課税対象となります。
<メリット>
1.子(孫)は、いつでも使えるお金がプールされないので、子(孫)の金銭感覚を狂わせることを防止できる。
2.保険料支払い能力等が困難な子(孫)でも、生命保険料の負担が可能となる。
3.生前に親から子(孫)へ財産を移転させることにより、相続財産を減少させる相続対策となる。
4.相続発生時において、保険金が子(孫)に保険金が入るので、相続税の納税資金の確保に繋がる。
5.相続発生時において、子(孫)が受け取る保険金に対しては、一時所得(※2)として所得税・住民税が課税されます。
※2・・・一時所得の所得税計算は、(受取保険金-支払保険料累計額-特別控除50万)× 1/2となり、課税される最高税率は25%(最高所得税率40%+住民税率10%の合計50%の1/2)となります。
<デメリット>
1.親の相続財産に占める現預金の割合が高い方が対象となる。(毎年、保険料のお金を贈与する必要が
あるため)
2.親を被保険者とする生命保険契約のため、健康状態により保険契約を締結することができない可能性あり。
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生命保険の活用・対策はもとより相続全般に関して、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。
ご相談は無料です。
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
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