今月、3回目の投稿です。
皆さまに、正しい重要な情報をお伝えするため、5月は投稿回数を増やしております。
神戸|しあわせ相続センター 理事 税理士 眞鍋 剛 です。
今回は、平成25年度税制改正により、「小規模宅地等の軽減特例の見直し」をご紹介いたします。
小規模宅地等の軽減特例 とは
・・・ 生前において被相続人が事業(商売)または居住(自宅)に利用していた宅地等のうち最小限必要な部分については、被相続人等の生活基盤維持のために欠かすことができないものであり、かつ、その処分についても相当の制約を受けるため、相続税の申告書に際し、一定の要件を満たし、一定の書類を添付して申告することを要件に、一定部分いついては、土地にかかる財産評価額を減額することとし、この減額を「小規模宅地等の軽減特例」といいます。
<今回の改正が影響を受けるであろう方>
☆ 都心部分の土地所有者
<改正内容>
1.特定居住用地の適用面積の拡大により ⇒ 相続税 減額 要因
⇒ 居住適用要件 ⇒ OK ⇒ 一定の土地面積までの土地評価額を減額
★ 一定の土地面積 240㎡ ⇒ 330㎡
2.居住用と事業用の完全併用(一定土地面積の制限あり) ⇒ 相続税 減額 要因
⇒ 改正により、特例を選択する宅地等の全てが、「特定事業用等宅地等」(商売に利用している土地)と「特定居住用宅地等」(自宅の土地)である場合、完全併用(一定土地面積の制限あり)できる。
<改正前>
特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで) + 特定居住用宅地等×5/3(240㎡まで) + 貸付事業用宅地等×2(200㎡まで) ≦ 400㎡
<改正後>
特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで)×200/400 + 特定居住用宅地等×200/3330(330㎡まで) + 貸付事業用宅地等(200㎡まで) ≦ 200㎡
3.適用対象の緩和 ⇒ 相続税 減額 要因 となる方と、増額 要因 となる方 の 両方が混在!
①2世帯住宅 ⇒ 要注意!!
緩和 ・・・ 現在は、建物内部で2世帯の居住スペースがつながっていないと、特例適用ができなかったところ、構造上の要件を撤廃。
⇒ 1棟の2世帯住宅で構造上区分のあるもの ( = 区分所有できる住宅、イメージは、1棟の建物で、外に階段がついていて内部では全く1,2階の移動ができない) については、被相続人およびその親族が各独立部分に居住していた場合、その親族が相続または遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人およびその親族が居住していた部分に対応する部分を特例対象とする。
⇒ 上記以外は特例対象の要件を満たさない可能性あり。
4.適用時期
◎ 上記1.2の改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用。
◎ 上記3の改正は、平成26年1月1日以後の相続・遺贈から適用。
< ま と め >
・都心部の土地所有者は、小規模宅地等の軽減特例を適用できるかどうか判定が必要。
・現状、小規模宅地等の軽減特例の要件を満たさない場合、要件を満たす方策はないのか検討する。
・2世帯住宅の場合は、小規模宅地等の軽減特例の要件を本当に満たしているのか要注意。
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小規模宅地等の軽減特例については、適用要件を満たすかどうかにより、財産評価額が大幅に増減するため、必ず税理士にご相談することをお勧めいたします。詳しいことをお聞きになりたい、相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。
ご相談は無料です。
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
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