6月中旬、梅雨なのに、真夏のような日が続いており、水不足が心配な、神戸|しあわせ相続センター 理事 税理士眞鍋 剛 です。今日は、神戸は久しぶりの雨です。 恵みの雨となることを祈っております。
皆さま、「 一 物 四 価 」 と言う言葉を聞いたことはありますでしょうか? 普段、聞きなれない言葉なので、今回、取り上げさせてもらいました。
『 一 物 四 価 』 とは
・・・ 1つの物について、全く異なる価格が付けられていることを示します。
つまり、同じ1つの物でも、4つの異なる価格が存在するのです。
<Q.1>土地の4つの異なる価格とは、いったいどういうものでしょうか?
<A.1>
①公示価格 (基準地価) ⇒ 100% <国土交通省>
・・・ 地価公示法に基づき発表されるその年の1月1日の土地の価格をいいます。
②路線価 ⇒ 公示価格の概ね80% <国税庁>
・・・ 国税局長が発表する財産評価基本通達え採用さている路線価方式において計算の基礎となる価格をいいます。 (相続税を算定するうえで、相続財産である土地価額を
計算するためのもの) 毎年、7月頃に国税庁より発表されます。
③固定資産税評価額 ⇒ 公示価格の概ね70% <市町村>
・・・ 固定資産税を算定するための基礎とるなる土地を評価した土地価格をいいます。 3年に一度、評価をすることにっています。
④実勢価格
・・・ 市場において、実際に成立した価格をいいます。 売主と買主のそれぞれの事情・思惑がはいるため、実際の土地の市場価格相場よりも高かったり、安かったりします。
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
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