神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。
4回シリーズで、土地の分割方法の例をご紹介いたします。
まずは、土地の分割方法 ①
<前提条件>
1.被相続人(亡くなった方):父
2.相続人:長男、次男
3.母は10年前に他界
4.父は長男夫婦の自宅に同居
5.父の相続財産は、母の生前一緒に暮らしていた自宅(土地・建物)のみ。【相続税評価額は、1億円。 相続開始日(亡くなった日)の時価は、1億5,000万円】
Q1.長男がすべて(財産の相続税評価額1億円)を相続し、長男は弟に、長男固有の財産(長男が個人的に所有している宅地、「相続開始時の時価6,000万円、相続税評価額5,000万円)を代償として交付することにした。 この場合の、税金はどうなるの?
A1.
①相続税のの課税価格は、長男が5,000万円(1億円-5,000万円)、 次男が残り5,000万円となり、この相続財産価格をもとに相続税を計算します。この場合の相続税総額は350万円となります。(平成25年7月15日現在の相続税法によります。)
②長男が次男に交付した財産(宅地)は、長男が時価6,000万円にて次男に売却したとして、所得税(譲渡所得税)が課税されます。 なお、次男は、代償分割の方法により遺産を分割するため、次男が受け取る宅地については贈与税は課税されません。
分割することが困難な財産を所有していた場合、分割の方法により、課税される税金が変わってくるのです!
財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
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