神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。
4回シリーズで、土地の分割方法の例をご紹介いたします。
まずは、土地の分割方法 ③
<前提条件>
1.被相続人(亡くなった方):父
2.相続人:長男、次男
3.母は10年前に他界
4.父は長男夫婦の自宅に同居
5.父の相続財産は、母の生前一緒に暮らしていた自宅(土地・建物)のみ。【相続税評価額は、1億円。 相続開始日(亡くなった日)の時価は、1億5,000万円】
Q3. 父の財産について、不動産会社に売却額の見積もり依頼をしたところ、1億5,000万円の売却見込額であることがわかった。そこで、兄弟で話し合い、父の財産を売却し、売却代金を長男3/5、次男2/5に分配することで合意した。 なお、父の財産を売却し代金を受領してからその代金を分配し、この代金分配割合により父の財産の分割を行う「換価分割」とする。 なお、父の財産の売買による所有権移転登記に当たっては、法定相続分による長男1/2、次男1/2の相続登記を経由する。 この場合の、税金はどうなるの?
A3.
①相続税の課税価格は、「換価分割」による代金受領割合により、相続税評価額を按分します。
長男の課税価格 1億円×(9,000万円÷1億5,000万円)=6,000万円
次男の課税価格 1億円×(6,000万円÷1億5,000万円)=4,000万円
(平成25年7月15日現在の相続税法によります。)
②「換価分割」では、長男、次男は実際に取得した売却代金を譲渡収入金額として、各人に対して所得税(譲渡所得税)が課税されます。 「換価分割」では、父の財産は未分割のまま譲渡され、その代金を長男が9,000万円(1億5千万円×3/5)、次男が6,000万円(1億5千万円×2/5)取得したことになり、代金受領割合により、父の財産を取得し譲渡したことになり、その譲渡収入金額が、各人が取得した代金と同額になります。
なお、換価した財産について、長男及び次男への法定相続分による相続登記をいているが、この登記は、父の財産を買主へ移転登記の前提手続きにすぎないため、登記上の持分と、譲渡所得・相続税の課税割合とに相違があっても、このことが課税上に影響することはありません。
また、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたとしても、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
換価分割による譲渡が相続税の申告期限の翌日以降3年以内に行われた場合は、譲渡所得の課税上、相続税額の取得費加算の特例の適用を受けることができます。
分割することが困難な財産を所有していた場合、似たような分割の方法 「代償分割」 と 「換価分割」 により、課税される税金と負担者が大きく変わってくるのです!
財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
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