神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。
4回シリーズで、今回が最終④回目の土地の分割方法の例をご紹介いたします。
イメージとしては、分割することが困難な財産(たとえば土地や建物)が、相続財産に占める割合が高い場合の問題点をクリアーする対策案です!
土地の分割方法 ④
<前提条件>
1.被相続人(亡くなった方):父
2.相続人:長男、次男
3.母は10年前に他界
4.長男夫婦は父の自宅に同居
5.父の相続財産は、母の生前一緒に暮らしていた自宅(土地・建物)のみ。【相続税評価額は、1億円。 相続開始日(亡くなった日)の時価は、1億5,000万円】
6.生命保険(契約者[保険料負担者]:父、被保険者:父、受取人:長男)の死亡保険金額5,000万円。
Q4. 分割することが困難な父の自宅(土地・建物)と長男が受けっとった生命保険金(みなし相続財産)が相続財産であり、長男が父の自宅を相続すれば、父の財産すべてを長男が相続したことになり、次男より不公平であるとの主張を受け、長男が取得した生命保険金5,000万円を原資として現金5,000万円を次男に渡す場合、どのような問題が発生するのか? 問題がある場合の対策方法はあるのか?
A4.
長男が取得した死亡保険金は、遺産ではなく、指定受取人である長男固有の財産であるため、指定受取人でない次男が取得する場合、長男から次男へ保険金に相当する金銭の贈与があったとして、次男に贈与税が課税されてしまいます。
<対策>
そこで、「代償分割」の方法により、長男が父の自宅(土地・建物)を相続し、代償債務の履行として、次男に対し、長男の取得遺産額(父の自宅と死亡保険金)の範囲内で、長男の固有財産となった死亡保険金を原資に、死亡保険金相当額の金銭を次男に交付すれば、有効な遺産分割となり、次男は、長男からの交付される代償金も相続税の課税対象とすることになり、贈与税は課税されません。
ただし、次男が、長男から長男の取得遺産価額を超える代償金の交付を受け取った場合、その超過部分に対しては、長男から次男への単なる固有財産の無償移転として、贈与税が課税されます。
ちなみに、対策として、死亡保険金の受取人を次男とする、 生命保険契約を、(契約者[保険料負担者]:父、被保険者:父、受取人:次男)の死亡保険金額5,000万円に加入した場合、争続を防止する対策となるのではという提案がでてきます。
この場合、争続を防止することができるのは、兄弟間の関係が良好であり、個々の家庭にはなんら金銭的な問題がないときだけです。
なぜなら、次男が受け取る死亡保険金は、民法において次男固有の財産であり、相続税を計算するうえで課税の公平性の観点から、死亡保険金を「みなし相続財産」として相続財産価格に加算するにすぎないからです。
よって、次男は、5,000万円の死亡保険金は当然受け取ることができ、かつ、父の財産(土地・建物)についても法定相続分1/2を主張することができるのです。
分割することが困難な財産を所有していた場合、生命保険を活用して争続を防止することができるのです! 保険契約の内容がポイントになってきます。 なぜなら、保険契約 (保険料負担者、被保険者、保険金受取人) の契約内容により課税される税金と負担者が大きく変わってくるためです。
財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
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