神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。
平成26年(2014年)も今日が最後です。
皆様、平成26年はどのような年だったでしょうか?
私は、いろいろな方に出会い、支えてきたつもりでも、いろいろな気づきがあり、
支えられていることが圧倒的に多いと実感させていただいた1年でした。
★相続税法改正 あなたの家庭では【設例】★
<前提>
・父と母は神戸市西区竹の台の戸建住宅に夫婦二人で生活
・父は長年勤めた会社を65歳で退職
・一人息子は大阪の会社に就職して結婚し、大阪市内にマンションを購入し家族3人で生活
●父―母 【神戸市の自宅戸建てにて生活】
●息子―妻―子供【大阪市に自宅マンションを購入し生活】
[財産]
・土地300㎡(90坪) 路線価:110,000円/㎡ → 33,000,000円
・建物 固定資産税評価額 → 3,000,000円
・預金 (退職金含む) → 31,000,000円
・株式 → 1,000,000円
相続財産 合計 68,000,000円
<平成27年1月1日以降に、父が他界したなら>
◆基礎控除 4,200万円 (3,000万円+600万円×2人)
◆相続財産 6,800万円
◆4,200万円 < 6,800万円 ⇨ 相続税の納付が発生
◆相続税 145万円
注:上記は文章のみの表記となっておりますので、目で見てわかる資料が欲しい方は、当センターへメールしてください。 事務所通信を送付いたします。 事務所通信を希望の際は、お手数ですが「事務所通信希望」と記載しメールしていただくようお願いいたします。
<当センターの方針>
当センターを設立し、多くのご相談に対し、共に考え、より良い方法を見つけ出し、
実行するためのサポートをさせて頂いております。
その件数は年々増加しております。
人は必ず亡くなるというのは周知の事実ですが、いつお迎えがくるかは誰にもわかりません。
だからといって亡くなった後の事に対して何も考えないままでよいのでしょうか?
「相手を想う心を相続させる」か「争いを相続させる」か今一度考えてみてはいかがでしょうか?
家族みんなで考えるということが唯一の相続対策です。
ご相談者のご意思を第一に、しあわせな相続を、しあわせな未来を、そして大切な人たち
への絆を守るため、当センターがお手伝いいたします
財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
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