新着情報

相続手続きの一部簡素化~法定相続情報証明制度(仮称)2017年度創設へ~

shiawase 2016年7月6日 水曜日

【相続手続きの一部簡素化】

~法定相続情報証明制度(仮称)~を2,017年度創設へ

 

法務省は5日、相続手続きの一部を簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表した。

現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、大量の書類一式を集め、法務局や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人の負担となっている。

新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は法務局が発行する1通の証明書の提出で済むようになるというものです。

 

現在でも、戸籍謄本等は原本を提示すれば、コピーの上、原本を返却していただけるが、相続税申告時には原本の提出が求められるようですので、そういう意味では、証明書の写しだけの提出で済めば、最終的に戸籍謄本等一式を手元に残しておくことができるようになります。

 

しかし、この戸籍一式を取得することが大変なのです。

出生から死亡まで本籍地が同一市町村で変わりがない場合は、窓口一つで取得できますが、本籍地を二度、三度と変わられている場合は、それぞれの市町村へ請求しなければなりません。また、古い戸籍は解読するだけでも大変です。

 

私どもは、こうした面倒な手続きに関してもよりスムーズに専門家が対応しております。

こうした相続の手続きに関しては無料相談も実施しておりますので、

お気軽にお問合せください。

 

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

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しあわせ相続センター HPドメイン、メールアドレス変更のお知らせ

shiawase 2016年5月31日 火曜日

このたび、しあわせ相続センターのHPドメイン及びメールアドレスを下記のとおり変更いたしましたので、ご連絡させていただきます。

  

ドメイン変更に少々時間を要してしまい、その間、HPの閲覧及びメールの送信をしていただくことができない状態が長く続き、ご不便をおかけいたしましたことに心よりお詫び申し上げます。

  

しあわせ相続センター

HP:http://kobe-souzoku.jp

メール:info@kobe-souzoku.jp

 

今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

2016年5月31日

一般社団法人しあわせ相続センター

神戸市が住民票等のコンビニ交付サービスを開始(H28.1.20スタート)

shiawase 2016年1月8日 金曜日

【神戸市:証明書コンビニ交付サービス 1月20日スタート!】

 

全国のコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で、「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」が簡単に取得できる証明書コンビニ交付サービスが1月20日(水)より開始されます。

 

既にサービスをスタートしている自治体もありますが、神戸市もようやくスタートいたします。

 

  (参考)既にサービスをスタートしている自治体一覧(H27.12.17現在)→こちら

 

2016年度には戸籍謄本の取得もできるように準備が進められているようです。

 

◆利用方法

  コンビニせ設置されているキオスク端末(マルチコピー機)に個人番号カード(マイナンバーカード)を セットして、画面の指示に従って、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力します。

 

 (注)サービス利用には、個人番号カード(マイナンバーカード)及び同カードにあらかじめ搭載されている利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号が必要となります。  

 

◆取得できる証明書

 

>住民票の写し(一部記載できない事項※1があります。)

>印鑑登録証明書

 

(注)住民票記載事項証明書は発行されません。

 

(※1)一部記載できない事項

    ・氏名の変更がある場合、変更前の情報は記載されません。
    ・住所変更があった場合、最新住所と1つ前の住所のみ記載し、

     それ以前の住所は記載されません。
    ・転出や死亡された方は記載されません。
    ・住民票コードは記載されません。
     ※個人番号(マイナンバー)は記載可能です。

 

◆交付手数料

 

>住民票の写し   1通250円 ← 区役所等窓口で取得するより50円お得!

>印鑑登録証明書 1通250円 ← 同上

 

◆利用時間

 

  6:30~23:00(年末年始12月29日~1月3日を除く)

 

◆利用できる店舗等

 

  全国の証明書コンビニ交付サービス参加事業者の店舗にて利用が可能です。

  (証明書コンビニ交付サービス対応のマルチコピー機設置店舗に限られます。)

 

  店舗の場所は、下記の神戸市の公式サイトでご確認ください。

   ↓ ↓ ↓

   神戸市公式サイト:証明書コンビニ交付サービスのページ

 

◆利用できる方

 神戸市に住民登録をされている15歳以上の方で、利用者証明用電子証明書を搭載した個人番号カードをお持ちの方。
(注)15歳未満の方は、原則として証明書コンビニ交付サービスを利用できません。利用するには別途、利用登録が必要です。

 

◆その他注意事項

 ①証明書コンビニ交付サービスで取得された証明書の返金・交換はできません。

 ②直近2週間以内に戸籍の届出や住民異動の届出をされた場合、届出内容が証明書に反映できないことがあります。その場合は予め区役所等窓口へ問合せが必要です。

 

 

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

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2016年 明けましておめでとうございます!

shiawase 2016年1月5日 火曜日

 

2016年 明けましておめでとうございます。

 

昨年は大変多くの皆様に当センターをご利用いただきまして、厚く御礼申し上げます。

 

今年もお客様の遺産相続や遺言のお手伝いを中心に、安心していただけるサポートを心がけてまいります。

 

遺産相続や遺言でお困りの場合は、是非、しあわせ相続センターをご活用ください。

専門家が親切丁寧にお手伝いさせていただきます。

 

本年も、しあわせ相続センターをよろしくお願い申し上げます。

 

 

2016年1月5日

一般社団法人しあわせ相続センター

スタッフ一同

神戸市への寄付(第三回目)

shiawase 2015年10月8日 木曜日

一般社団法人しあわせ相続センターは丸3年の活動を経て、現在4年目がスタートしております。

 

この間、多くのお客様よりご相談をお受けし、メンバーがそれぞれの専門分野において無料でアドバイスをさせていただいてきております。

 

今後も相続にお困りのお客様のために、こうした活動を継続していくこととしていますが、本年度から新たな取り組みを開始しております。

 

具体的には、相続のご相談・手続きだけで終わることなく、相続人の方々が今後も安心して生活を送っていただけるよう、住民福祉の向上を目的として地方自治体等への寄付をスタートいたしました。

 

今回は、第三回目、9月30日、神戸市への寄付を行いました。

今後も継続した寄付を行っていきたいと考えております。

 

神戸市への寄付(第二回目)

shiawase 2015年9月4日 金曜日

一般社団法人しあわせ相続センターは丸3年の活動を経て、現在4年目がスタートしております。

 

この間、多くのお客様よりご相談をお受けし、メンバーがそれぞれの専門分野において無料でアドバイスをさせていただいてきております。

 

今後も相続にお困りのお客様のために、こうした活動を継続していくこととしていますが、本年度から新たな取り組みを開始いたしました。

 

具体的には、相続のご相談・手続きだけで終わることなく、相続人の方々が今後も安心して生活を送っていただけるよう、住民福祉の向上を目的として地方自治体等への寄付をスタートいたしました。

 

今回は、第二回目、8月31日、神戸市への寄付を行いました。

今後も継続した寄付を行っていきたいと考えております。

 

数百万円の遺言控除を創設へ

shiawase 2015年7月9日 木曜日

政府・与党が、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めたとのことです

実施は平成29年度の税制改正を目処としているようです。

遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などが狙い。

■現行の相続税の基礎控除

 基礎控除額:3千万円+法定相続人1人当たり600万円。

 遺言控除は数百万円を軸に検討が進められるとのことですが、これが実現すれば、節税につながるとともに、遺言により、相続紛争の減少にも繋がると見込まれます。

 

 私どもがお手伝いさせていただいている相続案件においても遺言が残されている割合は少ないことから、遺産分割協議に相当な時間を要したりするケースもあります。

 しあわせの絆を未来へ繋げていくためにも、遺言は大きな意味を持っています。

 この機会に、一度、遺言についても考えられてみてはいかがでしょうか。

 

 お気軽に、私ども、しあわせ相続センターへお問合せください。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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地方自治体等への寄付を開始いたしました!

shiawase 2015年7月2日 木曜日

一般社団法人しあわせ相続センターは丸3年の活動を経て、現在4年目がスタートしております。

 

この間、多くのお客様よりご相談をお受けし、メンバーがそれぞれの専門分野において無料でアドバイスをさせていただいてきております。

 

今後も相続にお困りのお客様のために、こうした活動を継続していくこととしていますが、本年度から新たな取り組みを開始いたしました。

 

具体的には、相続のご相談・手続きだけで終わることなく、相続人の方々が今後も安心して生活を送っていただけるよう、住民福祉の向上を目的として地方自治体等への寄付をスタートいたしました。

 

第一弾として、7月1日、神戸市への寄付を行い、当日、神戸市高齢福祉部高齢福祉課の河辺課長様へ目録を贈呈させていただきました。

IMG_2395

               ※河辺高齢福祉課長様へ眞鍋代表(左)より目録贈呈

 

今後もこの寄付活動を継続的に行ってまいります。

国交省が特定空家認定ガイドライン発表

shiawase 2015年5月28日 木曜日

こんにちは!

神戸 行政書士 高見肇です!

 

【国土交通省が特定空家認定でガイドラインを発表】

 

市区町村に空き家対策を行う権限を与える「空家対策推進特別措置法」が26日に全面施行されたことに合わせ、国土交通省は対策の対象となる「特定空き家」の判断基準などを盛り込んだガイドライン を同日付で発表しています。

 

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(概要)

↓ ↓ ↓

ガイドライン (国土交通省の発表資料へリンクしています。)

 

ガイドラインでは、建築物が著しく傾いている状態やアスベストが飛散する可能性がある状態、地域の景観計画に適合しないものなど、市区町村が特定空き家に認定できる空き家の状態を具体的に例示しています。

 

昨年11月の臨時国会で成立した空き家対策推進特措法は26日に全面施行されました。

 

特措法では、市区町村が次のような状態にある空き家を特定空き家に指定し、所有者に立入調査・指導・勧告・命令などに加え、空き家の除却を代執行する権限を与えています。

●倒壊・保安上の危険

●衛生上有害▽景観を阻害

●その他周辺環境の保全で不適切

 

ガイドラインでは、特措法に基づいて市区町村が特定空き家に認定できる空き家の具体例を示しています。

 

≪倒壊などで保安上危険となる空き家≫

●基礎に不同沈下がある

●柱が傾斜している

●屋根が変形している

●擁壁表面に水がしみ出し、流出している など

 

≪衛生上有害なもの≫

●アスベストの飛散

●浄化槽の放置・破損による臭気の発生 など

 

≪景観を損なう空き家≫

●景観法に基づく景観計画、地域で定めた景観保全のルールに適合しない空き家

 

(建通新聞社、国土交通省発表資料より)

 

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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結婚・出産などの贈与非課税制度(上限1,500万円)2015年度に創設へ

shiawase 2014年12月10日 水曜日

【結婚・出産などの贈与非課税制度 2015年度創設へ】

 

親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈る場合に

相続税がかからなくなる制度の新設を来年度税制改正で目指す方針が明らかになったようです。

現在の教育資金贈与を非課税にする制度とは別に、

新たな枠組みでの創設が検討されているよう。

 

高齢者から若年層世代への資産移転を通じ国内消費の活性化につなげるのが狙い。

 

来年度税制改正大綱への盛り込みに向けて検討が進められている。

【同非課税制度の仕組みは】

 

親や祖父母が金融機関に作った専用口座に

あらかじめお金を預けておけば、

子や孫1人につき一定額を上限に贈与税がかからなくなるという仕組み。

 

この上限となる非課税枠が「1,500万円」

 

この制度によって親や祖父母からまとまったお金を贈与された子や孫は、挙式や出産費のほか、乳幼児の治療費、保育費などあらかじめ決められた目的に合致すればお金を使用できる。

 

制度の利用期間は、孫や子供が一定年齢に達した時点とする方向で検討されているが、

50歳になった時点で終了とする案もあるとか。

 

親や祖父母が贈った資金を子や孫が期限内に使い切れない場合、使い残し分には贈与税が課税される。

【今後の動向】

今衆院選後の税制改正作業で結論を得る見通しだが、2~3年の時限措置となる可能性が高いとも。

 

今後の動きに大注目です!

 

 

 

お電話でのお問合せは

0120-27-8844(フリーダイヤル)

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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