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遺産分割協議書作成

遺産分割協議

相続人・相続財産が確定した後、遺産分割の協議をします。相続人全員の同意があれば、どのように遺産を分けても構いません。
協議の方法は、相続人全員が一同に集まり話し合うのが望ましい形ですが、遠隔地に住んでいる或いは相続人の人数が多い場合など一同に集まることが困難な場合には、手紙や電話などにより協議することも可能です。
協議が整った後は、協議の内容を証明する書面として、「遺産分割協議書」を作成します。後々の争いを防ぐためにも書面を作成し、相続人がそれぞれ、署名、押印(実印)し、各人の印鑑証明書を添付しておくことが大切です。


遺産分割の方法

遺産分割について、法律では法定相続分(相続人が相続できる割合)が定められていますが、相続人全員の同意があれば、どのように遺産を分けても構いません。

遺産分割協議には主に次の三つのやり方があります。

現物分割

「Aさんが不動産の全てを取得し、Bさんが預貯金の全てを取得する」というように、現実にある遺産を、誰が何を相続するのか個別に分ける方法です。遺産分割の一番基本的な方法です。

換価分割

不動産や自動車のように遺産そのものでは分けることができない場合に、その遺産を処分し、得た金銭を各相続人で分ける方法です。

代償分割

相続人の中でどうしても相続したい遺産があって、それが遺産にある預貯金等だけでは他の相続人とのバランスが取れない場合、遺産を相続した相続人が遺産を相続する代わりに、自分の資産から金銭などを他の相続人に支払うことで全体のバランスを取る方法です。


遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で話し合いがまとまると、協議の内容を証明する書面として遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないものではありません。しかし、その場の協議では納得していても、後々、気が変わったりして「言った」「言わない」の争いになることもあります。そうした争いを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が保管されることをお勧めします。