その中には期限のある手続きもありますので、十分注意しながら、
円滑・円満に遺産相続手続を進めていく必要があります。
遺産分割を行うにあたって、相続人となるべき人を特定することが必要です。すべての法定相相続人を正確に把握するためには、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等を取得する必要があります。
また、預貯金、不動産、有価証券など分割する遺産を把握するとともに、必要に応じて遺産の価値を把握することも不可欠です。>>詳しくはこちら
相続人・遺産が確定した後、遺産分割の協議をします。相続人全員の同意があれば、どのように遺産を分けても構いません。
協議の方法は、相続人全員が一同に集まり話し合うのが望ましい形ですが、遠隔地に住んでいる或いは相続人の人数が多い場合など一同に集まることが困難な場合には、手紙や電話などにより協議することも可能です。
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遺産に不動産(土地・建物等)がある場合には、不動産所在地の管轄法務局に「所有権移転登記」をする必要があります。
不動産の所有権移転登記手続きは、期限はありませんが、そのままにしておくと次のような事態も考えられるため、できるだけ速やかに行うことが望ましいです。
- 名義変更をしないまま相続人が亡くなった場合に手続が複雑になる。
※名義変更をしない間に相続人のうちの誰かが亡くなってしまった場合には、亡くなった相続人についても相続が発生してしまい、結果、相続人が増えることになり、遺産分割の合意を取るのが難しくなることも考えられます。 - 名義変更をしておかないと、遺産相続による不動産取得者の権利が守られない可能性があります。
※「登記」は、第三者に対して不動産が自分のものであることを主張できる手段です。遺産相続した不動産が自分のものであることを主張できなくなる可能性もありますので、早めに行いましょう。
※ 登記に関する業務は提携の司法書士に依頼します。
相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(土日祝日である場合は、その翌日まで)に行わなければなりません。申告は、原則として、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署となります。
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生命保険
亡くなった方が生命保険に加入していた場合には、加入していた保険会社に連絡し、保険金の支払請求をします。
必要な書類は保険会社により異なりますが、概ね次のとおりですので、保険会社に確認のうえ、予め準備しておきましょう。
・保険証券
・死亡診断書
・亡くなった方の戸籍謄本
・保険金受取人の戸籍謄本・印鑑証明書 - 年金
年金の被保険者が亡くなった場合には、遺族年金の受給権が発生します。「裁定請求」を行い、遺族年金を受給します。
【請求先】
国民年金 | 遺族基礎年金 | 原則、住所地の市役所、区役所または町村役場。 厚生年金保険・共済年金の期間のある人もしくは亡くなった日において国民年金の第3号被保険期間であった人は住所地を管轄する社会保険事務所 |
寡婦年金 | 住所地の市役所、区役所または町村役場 | |
死亡一時金 | 住所地の市役所、区役所または町村役場 | |
厚生年金 | 遺族厚生年金 | 住所地を管轄する社会保険事務所。ただし亡くなった方が在職中であった場合は、勤務先を管轄する社会保険事務所 |