成年後見制度
成年後見制度とは ・・・大きな買い物をするとき、遺産分割をするとき、高齢者ホームへの入居手続きをするとき、日常の色々な場面でハンコを押して契約をしなければなりません。 そんなとき、判断能力が不足する方々を後見人がサポートする制度のことです。後見人が選任されていれば、後見人が財産を管理しているため、遺産相続が発生したときに、生前の財産処分について争いになる可能性も低くなります。また、お年寄りを狙った詐欺などから本人の財産を守ることもできます。
後見人を選任するには家庭裁判所への申立てが必要です。
なお、判断能力が低下することに備えて、元気なうちにしておく任意後見制度もあります。
成年後見制度の概要
法定後見制度の概要は次のとおりです。
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後見 |
補佐 |
補助 |
対象 |
判断能力がかけているのが通常の状態の方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申立をすることができる方 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など |
同左 |
同左 |
成年後見人等(成年後見人・補佐人・補助人)の同意が必要な行為 |
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民法第13条第1項所定の行為 |
申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(民法第13条第1項所定の行為の一部) |
取消しが可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
同上 |
同上 |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 |
財産に関するずべての法律行為 |
申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 |
同左 |
制度を利用した場合の資格などの制限 |
医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど |
医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど |
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※1:本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
※2:民法第13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為があげられています。
※3:家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項所定の行為以外についても同意権・取消権の範囲を広げることができます。
※4:日常生活に関する行為は除かれます。
※5:公職選挙法の改正により、選挙権の制限はなくなります。
法務省ホームページより引用