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生前贈与

成年後見制度

成年後見制度とは ・・・大きな買い物をするとき、遺産分割をするとき、高齢者ホームへの入居手続きをするとき、日常の色々な場面でハンコを押して契約をしなければなりません。 そんなとき、判断能力が不足する方々を後見人がサポートする制度のことです。
後見人が選任されていれば、後見人が財産を管理しているため、遺産相続が発生したときに、生前の財産処分について争いになる可能性も低くなります。また、お年寄りを狙った詐欺などから本人の財産を守ることもできます。
後見人を選任するには家庭裁判所への申立てが必要です。
なお、判断能力が低下することに備えて、元気なうちにしておく任意後見制度もあります。

成年後見制度の概要

法定後見制度の概要は次のとおりです。

 

後見

補佐

補助

対象

判断能力がかけているのが通常の状態の方

判断能力が著しく不十分な方

判断能力が不十分な方

申立をすることができる方

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など
市町村長(※1)

同左

同左

成年後見人等(成年後見人・補佐人・補助人)の同意が必要な行為

 

民法第13条第1項所定の行為
(※2)(※3)(※4)

申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為(民法第13条第1項所定の行為の一部)
(※1)(※2)(※4)

取消しが可能な行為

日常生活に関する行為以外の行為

同上
(※2)(※3)(※4)

同上
(※2)(※4)

成年後見人等に与えられる代理権の範囲

財産に関するずべての法律行為

申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
(※1)

同左
(※1)

制度を利用した場合の資格などの制限

医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど
(※5)

医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど

※1:本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
※2:民法第13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為があげられています。
※3:家庭裁判所の審判により、民法第13条第1項所定の行為以外についても同意権・取消権の範囲を広げることができます。
※4:日常生活に関する行為は除かれます。
※5:公職選挙法の改正により、選挙権の制限はなくなります。

法務省ホームページより引用