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生前贈与

生前贈与

生前にあらかじめ贈与しておくことで、相続後の財産分けのトラブルを避けることができます。
また、相続税の対策として、相続時精算課税制度や夫婦間の贈与の特例を使って効果的に贈与することができます。

贈与税は暦年課税

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに 申告・納付します。
単年度で110万円以下の贈与については、課税されず、翌年にはまた新たな非課税枠が利用できます。非課税枠内であれば、申告の必要はありません。

配偶者控除の活用

110万円の基礎控除を活用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。
2,000万円まで課税控除でき、基礎控除も合わせた利用で最高2,110万円まで非課税となります。
ただし、配偶者控除が適用されるためには、次のような条件を満たす必要があります。


・婚姻期間が20年以上を経過した配偶者からの贈与であること
・贈与を受ける財産が居住用の不動産、またはその取得のための資金であること
・贈与を受けた翌年の3月15日まで居住を続け、その後も継続して居住すること
・過去にこの特例を受けていないこと(再婚の場合を除く)


相続税は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置があるため、一般のサラリーマン世帯には生前贈与による節税が必要になるケースはそれほど多くないかもしれません。実際に生前贈与を行う際は財産の内容をしっかり把握してからにしましょう。
(参考)基礎控除の縮小
平成27年1月1日以降の相続からは基礎控除が縮小され、次のとおりとなります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)


生前贈与の注意点

贈与税は、相続税より税負担が重いため、生前贈与を行う必要があるか資産内容を確認しましょう。

 

相続税

贈与税

最高税率(50%)

1,000万円超

3億円超

最低税率(10%)

200万円以下

1,000万円以下

基礎控除額

1年間、一人につき110万円

5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)

※相続開始前3年以内の贈与は、相続税課税の対象になるため、贈与の開始時期についても検討が必要です。
※贈与を事実を証するために、贈与契約書を交わし、公証人役場で確定日付をとっておきます。

※贈与する場合には、直接手渡すのではなく、必ず自分の預金口座から受贈者の口座へ振り込むなど、贈与の証拠を確実に残すことが大切です。

相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、贈与時の贈与税負担を抑えて、相続税を納付するときに贈与税を精算する制度です。
相続税の節税効果はなくなりますので、相続税の節税を考えなければいけない方には向いていませんが、住宅の購入時など若い世代が必要なときを選んで、親からの援助として財産を活用できるメリットがあります。
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与については、2,500万円まで非課税になる特別控除が設けられ、相続する時に生前贈与された財産を相続財産に組み込んで相続税を課税するという仕組みです。
2,500万円を超えた場合には、超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかりますが、これは相続する時に相続税から引かれます。