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相続人・遺産の調査・確定

相続人・遺産の調査・確定

遺産分割を行うにあたって、相続人となるべき人を確定することが必要です。すべての法定相相続人を正確に把握するためには、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等を取得する必要があります。

また、預貯金、不動産、有価証券など分割する遺産を把握するとともに、必要に応じて遺産の価値を把握することも不可欠です。

相続人の調査・確定方法

相続人の調査・確定は、被相続人の死亡から出生までの戸籍を全て取得し、その戸籍を基に誰が相続人となるのかを確定していきます。


具体的な方法としては次の手順で行います。
① 被相続人の最新の戸籍(死亡の事実が書かれている戸籍)を取得する。
② ①の戸籍の情報を元に被相続人の出生までの戸籍を全て取得する。
③ ①②の戸籍を基に、誰が相続人になるのか確定する。
④ ③で特定した相続人の現在戸籍を取得する。


本籍地を移されている場合は、多くの戸籍を取得しなければならず、相当の時間が必要となります。

相続人関係図の作成

相続人関係図とは、字のとおり相続人の関係を図で表したものです。必ず作成しなければいけないものではありませんが、被相続人と相続人の関係など一目でわかる書類として作成しておくと非常に役立ちます。
相続人関係図を作成しておけば、金融機関等で相続手続きを行うときに相続人の状況を説明するときに役立ち、不動産の名義変更登記の際、法務局が戸籍と照らし合わせて確認を行い、間違いがなければ戸籍の原本を還付してもらうことができます。

遺産の調査・確定

遺産相続では、被相続人が所有していた全ての財産(権利義務を含む。)が相続人に引き継がれます。ただし、被相続人の一身に専属していたものや祭祀財産は遺産相続の対象にはなりません。

遺産相続のときには、相続人の利益になる相続財産のことを「プラスの財産」、相続人の負担になる財産のことを「マイナスの財産」ともいいます。

相続財産の全てを把握しなければ相続放棄や限定承認の手続きが必要なのか、相続税は課税されるのか、などの判断をすることができません。

特に、相続放棄等の手続きをする場合には、「相続の開始を知った日から3ヶ月」と非常に短い期間内に行わなればなりませんので、できる限り早い遺産の調査・確定が必要です。


■プラスの財産の例

現金

被相続人の財布の中にある現金はもちろんですが、金庫や机の中にある現金なども相続財産となります。

預貯金

銀行、郵便局、信用金庫、農協などの金融機関にへ預貯金が遺産となります。被相続人が自分の子の名義などにして預貯金している場合もありますが、実質管理されているのが被相続人であった場合には、この預貯金も遺産となります。預貯金は、被相続人の死亡日現在の残高証明等を取得するなどして金額を確定します。

不動産

家や土地の不動産も相続財産となります。不動産は法務局で登記簿謄本などの取得、市町村役場で固定資産評価証明書など取得により確認します。

株券、社債、国公債等

株券や社債、国公債も遺産になります。手元にある金融機関からの通知などを参考に、金融機関に問い合わせて確認します。価格については、相続発生時の時価になります。

その他財産

上記のほか、貸し金、売掛金、貴金属、骨董品、絵画、ゴルフ会員権、自動車、特許権、著作権などが遺産となります。


■マイナスの財産の例

借金やローン

個人間での借金、住宅ローン、自動車ローンなども相続財産となります。借用書や契約書、クレジット会社からの請求書などを参考に確認します。

連帯保証人の地位

被相続人が他人や金融機関からの借金の連帯保証人になっていると、その地位も相続人が相続することになります。


■遺産相続の対象にならないもの

遺産相続の対象とならない被相続人の一身に専属するものや祭祀財産とは、具体的には以下のようなものがあります。

被相続人の一身に専属するもの

個人に与えられた年金の受給権や許認可(個人事業の営業許可など)、行政書士や弁護士、税理士などの国家資格や運転免許など

祭祀財産

仏壇、仏具、神棚、系譜(家系図)、お墓など

なお、身元保証人(会社に入社するときやどこかの会などに入会するようなときに求められるもの)の地位は相続されません。

 

■生命保険金

被相続人の死亡によって給付される生命保険金については、保険料の負担者、受取人などによって遺産分割協議の対象になる財産なのか、受取人固有の財産なのか判断します。

被保険者

保険料負担者

受取人

保険金の取扱い

被相続人

被相続人

特定の人を指定

受取人固有の財産
遺産分割協議の対象にならない

「相続人」としている場合

相続人の共有財産
遺産分割協議の対象になる

被相続人自身

相続人の共有財産
遺産分割協議の対象になる

被相続人以外

保険料負担者と同じ

保険料負担者の“一時所得”

保険料負担者以外

保険料負担者から第三者への“贈与”


■死亡退職金

死亡により支払われる退職金(死亡退職金)は、就業規則などの規定に基づいて取り決めに従って支払われるので、一般的には遺産分割の対象となる財産にはならず、支払を受ける人の固有財産となります。


■財産目録の作成
財産目録は、遺産全体を把握し、財産目録を相続人全員に配布することで、遺産の確認漏れや分割協議の漏れがないのかチェックすることができ、相続人同士の不平等感を少なくすることができます。
財産目録の書式は自由ですが、財産ごとに、その財産が、どれだけあるのかということをわかり易く書くことが大切です。不動産は登記簿や固定資産評価証明書に記載されている内容を、預貯金は金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、残高といった情報を記載しておくことが必要です。

 

遺産相続手続きは、神戸のしあわせ相続センターへ

相続人の調査・確定は、遺産相続手続きを進めるにあたり非常に重要な作業です。神戸|しあわせ相続センターでは相続人の調査・確定だけでなく相続人関係図の作成までサポートいたします。