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遺言

遺言について

生前に遺言書を作成することで、ご自身の想いを遺すことができ、遺産相続が起きたときに誰にどれだけ相続させるかをあらかじめ決めておくことができます。これにより、遺産相続が「争族」になることを回避することができます。
遺言では、誰に何を相続させるかを書くとともに、相続人に伝えるご自身の想いを表現することも必要でしょう。
私どもと一緒にご自身の想いを遺していきませんか?

遺言書の種類と特徴

遺言の方式については次のとおりです。

方式 特徴

自筆証書遺言

遺言者が、紙に自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言書。

公正証書遺言

遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を伝え、公証人がそれに基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめて公正証書として作成する遺言書。

秘密証書遺言

遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場へ行き、遺言書の封印を行う。利用頻度は低い。


公正証書遺言と自筆証書遺言との違い

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

費用

特になし

公証人への報酬が数万~十万円程度
※遺言内容によって異なります。

必要書類

用紙、筆記用具、印鑑

戸籍、住民票、預貯金の通帳の写し、固定資産評価証明など財産の内容がわかるもの。
※遺言内容によって異なります。

メリット

・いつでも一人で作成できる
・費用がかからない
・遺言内容が漏れない

・字が書けない場合(手や目が不自由等)であっても作成することができる。
・公証人が関与するので、必要な助言を受けながら作成することができ、かつ無効になる可能性が少ない。
・原本が公証役場に保管されるので、改ざんや破棄を防げる。
・相続のときに「検認」が不要

デメリット

・字が書けない場合(手や目が不自由等)は作成できない。
・要件に不備があると遺言書自体が無効になる。
・遺言書を改ざん、破棄などされても証拠が残らない。
・相続のときに「検認」が必要

・手間と時間がかかる
・公証人の手数料が必要


しあわせ相続センターがお勧めする公正証書遺言

遺言書を作成する状況にもよりますが、しあわせ相続センターでは、公正証書遺言をお勧めしています。
遺言書というと作成する時のことを考えてしまいがちですが、遺言書は作成して終わりということではなく、遺産相続が発生した時に、相続が「争族」にならないためにあらかじめ作成しておくものです。

したがって、作成する時に費用や時間はかかりますが、「争族」を防ぎ、しあわせな相続を実現するために公正証書遺言をお勧めします。