遺言について
生前に遺言書を作成することで、ご自身の想いを遺すことができ、遺産相続が起きたときに誰にどれだけ相続させるかをあらかじめ決めておくことができます。これにより、遺産相続が「争族」になることを回避することができます。遺言では、誰に何を相続させるかを書くとともに、相続人に伝えるご自身の想いを表現することも必要でしょう。
私どもと一緒にご自身の想いを遺していきませんか?
遺言書の種類と特徴
遺言の方式については次のとおりです。
方式 | 特徴 |
自筆証書遺言 |
遺言者が、紙に自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言書。 |
公正証書遺言 |
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を伝え、公証人がそれに基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめて公正証書として作成する遺言書。 |
秘密証書遺言 |
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場へ行き、遺言書の封印を行う。利用頻度は低い。 |
公正証書遺言と自筆証書遺言との違い
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
費用 |
特になし |
公証人への報酬が数万~十万円程度 |
必要書類 |
用紙、筆記用具、印鑑 |
戸籍、住民票、預貯金の通帳の写し、固定資産評価証明など財産の内容がわかるもの。 |
メリット |
・いつでも一人で作成できる |
・字が書けない場合(手や目が不自由等)であっても作成することができる。 |
デメリット |
・字が書けない場合(手や目が不自由等)は作成できない。 |
・手間と時間がかかる |
しあわせ相続センターがお勧めする公正証書遺言
遺言書を作成する状況にもよりますが、しあわせ相続センターでは、公正証書遺言をお勧めしています。
遺言書というと作成する時のことを考えてしまいがちですが、遺言書は作成して終わりということではなく、遺産相続が発生した時に、相続が「争族」にならないためにあらかじめ作成しておくものです。