遺言の基本|遺言の取消や訂正

遺言の取り消しや訂正

 

遺言は、その人の最後の意志を保護しようとするものですから、取消し(法律上は「撤回」といいます。)や訂正は、いつでも、また何度でもすることができます。

 

遺言を作成したときは、それが最良と想っていても、その後の様々な要因により気持が変わったり、財産が大きく変わったりすることもあると思われます。

 

そういう場合は、いつでも、自由に取消しや訂正をすることができます。

ただし、その場合も遺言の方式にしたがって、正しく遺言を作成しなければなりません。

 

 

 

■□■————————————————————————————————————

 神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

 神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

 フリーダイヤル:0120-27-8844

 〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

 E-mail:info@kobe-souzoku.jp

 http://kobe-souzoku.jp/

 ————————————————————————————————————-□■□