よくあるご質問~相続税~
相続税の納付が遅れた場合はどうなりますか? |
相続税の納付が期限を越えて遅れた場合には、法定納付期限(※1)の翌日から納付の日までの間の延滞税と本税(相続税額)を併せて納付しなければなりません。
延滞税の割合は次のとおりです。
①納付期限の翌日から2か月を経過する日まで
「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合
②納付期限の翌日から2か月を経過した日以降
年14.6%
※1 法定納付期限とは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日をいいます。