相続の基本|相続の承認・放棄

 

相続は、被相続人の死亡と同時に開始しますが、被相続人が残したプラスの財産に加えてマイナスの財産も全て承継します。
 

したがって、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続人がマイナスの財産(借金など)を返済しなければなりません。
 

そこで、相続人は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、次のいずれかを選択し、相続をするかしないかを決めなければなりません。

 

種類説   明 
単純承認被相続人が残した財産(借金等のマイナスの財産も含む)を全て相続します。
限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合等に利用される制度です。

被相続人が残した財産のうち、マイナス財産よりもプラス財産が上回る場合には、その上回った範囲内で相続します。

ただし、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で手続きを行う必要があります。

また、手続き自体も煩雑であることから、多額の財産が見込めない場合には、相続放棄を選択する相続人が多いと言えます。 

相続放棄

被相続人が残した財産は、プラス・マイナス問わず一切承継しません。

相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きが必要ですが、限定承認とは異なり単独での申立てが可能です。

 

 

 

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