神戸,相続コラム  相続人が行方不明の場合

shiawase 2013年2月10日 日曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

「父が亡くなり、遺産分割協議をしたいのですが、相続人の一人の行方が分かりません。 どうしたらいいですか。」

 

まれにこういうご相談を受けることがあります。

 

遺産分割をするには相続人全員の合意が必要です。

 

ですので、このようなケースでは、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てる必要があります。そして、行方不明の相続人の代わりに、管理人と遺産分割協議をすることになります。

 

 

ただ、注意しなくてはならないのは、家庭裁判所で選任された管理人は、行方不明の相続人にとって不利になるような協議はできません。

 

つまり

 

「行方不明の人の取り分はゼロでいいよ」

もしくは

「行方不明の人の取り分は少なくてもいいよ」

 

なんてことを認めてもらうのは難しいでしょう。

 

その点は、家庭裁判所に申し立てる前から頭に入れておくようにしてください。

 

 

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