神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。
「先日、父が亡くなり、遺品を整理していたところ『遺言』と書かれた封書を発見しました。生前、父と私は仲が悪かったので、私に不利な内容なのではないか心配です。この遺言をこっそり捨ててしまってはダメでしょうか?」
民法では
「相続人が遺言書を発見した後は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」
と定められています。
検認とは、遺言書の形式を確認し、保存を確実に行う手続きです。また、封筒に封印がある場合は、家庭裁判所で開封しなければなりません。
ところで、今回の相談のように、
「遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続人となれないので注意してください。
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