神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。
10日、最高裁大法廷において、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、当事者から意見を聞く弁論が開かれた。
結論は9月にも示され、「違憲」と判断される公算が大きくなった。
婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、1995年7月に最高裁が合憲と判断している。しかし、このたびの大法廷で審理されることになった経緯を踏まえると、最高裁は95年の判例を覆し、違憲判断を示すとの公算が大きい。
(朝日新聞より)
相続権についてもそうですが、日本の家族そのもののあり方が問われる非常に重要な判断となるため、今後推移を見守っていく必要があります。
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神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇
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