▶▷ 要点
① 遺留分減殺請求権の行使によって、遺留分侵害額に相当する金銭債権化ができます。
② 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合に、
裁判所へ、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を請求できます。
(例)被相続人:会社経営者 遺産 :事業を手伝っていた長男 → 会社の土地建物(1億) 長女 → 預金(2000万) の場合 |
▶▷ 現行制度
長女が遺留分減殺請求を行なった場合の遺留分侵害額が1000万のため、
土地建物の持分割合は、 長男:長女 = 9000万:1000万 /1億
会社の土地建物が2人の間で複雑な共有状態になり、事業承継に支障がでてしまいます。
▶▷ 制度導入後
長女は遺留分侵害額1000万を金銭として長男に請求できるため、
土地建物の複雑な共有を回避し、かつ遺言者の意思を尊重できます。
出典:法務省HPより
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