遺留分制度に関する見直し

shiawase 2019年7月17日 水曜日

▶▷ 要点

① 遺留分減殺請求権の行使によって、遺留分侵害額に相当する金銭債権化ができます。

② 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合に、

  裁判所へ、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を請求できます。

 

 

(例)被相続人:会社経営者

   遺産  :事業を手伝っていた長男 → 会社の土地建物(1億)

                 長女 → 預金(2000万)   の場合

 

▶▷ 現行制度

長女が遺留分減殺請求を行なった場合の遺留分侵害額が1000万のため、

土地建物の持分割合は、 長男:長女 = 9000万:1000万 /1億

会社の土地建物が2人の間で複雑な共有状態になり、事業承継に支障がでてしまいます。

 

▶▷ 制度導入後

長女は遺留分侵害額1000万を金銭として長男に請求できるため

土地建物の複雑な共有を回避し、かつ遺言者の意思を尊重できます。

 

 

出典:法務省HPより

 

 

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