遺言

自筆証書遺言書の保管制度

shiawase 2020年7月29日 水曜日

法務局に申請することで、自筆証書遺言書が保管できる制度が2020年7月10日より始まりました。

これまでの問題点であった遺言書の紛失・改ざん等を解消することがこの制度の目的です。

 

 

【保管の申請先】
いずれかの法務局管轄の遺言書保管所
・遺言者の所在地
・遺言者の本籍地
・遺言者の所有する不動産の所在地

 

 

(法務省HPより抜粋)

 

♣遺言書の種類と「自筆証書遺言書」保管制度


遺言書の代表的なものが、公正証書遺言自筆証書遺言です。
この自筆証書遺言書の保管制度の利用により、公正証書と同様に、本人による遺言書管理が不要、家庭裁判所の検認も不要となります。

 公正証書遺言自筆証書遺言自筆証書遺言
(保管制度利用)
メリット・公証人の助言を受けることが可能
・紛失・改ざんのおそれなし
・自力で字を書けない方も作成可能
・いつでも作成可能
・自由度高い
・手数料かからない
・いつでも作成が可能
・自由度が高い
・法務局による書式の形式確認
デメリット・財産の価格に応じた手数料がかかる
・その他費用発生
・代筆不可
・法令上の要件を満たしていないと紛争ももととなる
・内容不備があると同じく紛争ももととなる
・代筆不可
・内容に不備あると紛争のもととなる
・手数料が必要(保管申請・閲覧等)
原本の保管公証役場が管理遺言者本人が管理法務局が管理
家庭裁判所の検認不要必要不要

 

 

♣自筆証書遺言書保管制度のメリット


☑遺言書の紛失や隠匿の防止になります
☑遺言書の存在の把握が容易になります
☑他人に遺言書を見られることがありません
☑家庭裁判所の検認が不要です(速やかに手続きが進められます)

具体的には・・

〇遺言者にとってのメリット
・遺言書の紛失防止
・生存中は、遺言者以外の方による閲覧が不可能。
 ⇒遺言書の廃棄・隠匿・改ざんを防止
・保管している旨を家族に知らせることで、遺言書の存在を把握しておける。

〇相続人等にとってのメリット
・相続開始後、遺言書の内容を閲覧することが可能
・相続人の一人が照会することにより、その他の相続関係者に遺言書の存在が通知される
・遺言書の検認不要

 

 

♣自筆証書遺言書保管制度の留意点


1. 遺言書の書式が決まっている。
  A4判。様式例は法務省サイトよりダウンロード可能

2. 書式に決まりはあるが、内容については法務局による確認はされない

3. 保管申請の予約後、遺言者本人が直接遺言保管所に行くこと

4. 遺言書の保管について通知がされるのは、相続開始後、相続人等が法務局へ照会をすることで実施される(相続人全てに対して)。よって、関係相続人のいずれかの方が閲覧等しなければ、相続開始後となっても遺言書の存在が知られないままとなってしまう可能性あり。

5. 手数料を納める必要がある。

申請・請求の種別申請・請求者手数料
遺言書の保管の申請遺言者1通 3,900円
遺言書の閲覧(モニター)遺言者、関係相続人等1回 1,400円
遺言書の閲覧(原本)遺言者、関係相続人等1回 1,700円
遺言書情報証明書関係相続人等1通 1,400円
遺言書保管事実証明書関係相続人等1通 800円

 

♣問題点


前述の2、3にある通り、

・本人が直接出向いての保管申請が必要で手間がかかる
・遺言書の内容の確認まではされないため、内容が不明確な場合はトラブル発生の可能性がある

という問題点があります。

⇒これらは、公正証書遺言を利用することにより解消されます。

 

 

♣公正証書遺言について


〇当事務所では公正証書の遺言書作成の相談から遺言の執行までをトータルでサポートいたします。
〇遺言書の作成と遺言の執行を依頼することにより、相続手続きをスムーズに実施していただくことが可能です。

以下の流れでサポートします。

1. 遺言者:公正証書、遺言書の作成
・文案作成をサポート
・対象となる財産や推定相続人・受遺者を明確化
・公証役場にて遺言書を作成

2. 相続人・受遺者:遺言の執行

・ご指定通知人の方からご逝去の通知・連絡
・速やかに遺言書の内容を相続人・受遺者へ説明
・遺言執行者として就任後、遺言書の内容に沿って相続手続き、相続人等へ報告

 

ご興味・ご関心がございましたら、当センターまでお問合せください。

遺言制度に関する見直し

shiawase 2019年7月17日 水曜日

1:自筆証書遺言の方式緩和

▶▷ 要点

これまでは遺言書の全文を自書しなければならないという相当な負担がありましたが、財産目録をパソコン等で作成したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を添付したりして、遺言を作成できるようになります。ただし、財産目録の各頁に署名押印をし、偽造を防止すること。

 

 

2:遺言執行者の権限の明確化

▶▷ 要点

① 遺言執行者の一般的な権限として、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示し

 てした行為は相続人に対し、直接にその効力を生ずることを明文化しなければなりません。

 

② 特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち、遺産分割方法の指定として

 特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を、明確化しなけ

 ればなりません。

 

 

Q&A

 

Q1 財産目録を作成するのはどんなとき?

A1 遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に、財産目録を作成します。

 

Q2 財産目録の形式は?

A2 署名押印の他には定めはなく、書式は自由です。遺言者以外の人が作成することもできます。

 

Q3 財産目録への署名押印はどのようにする?

A3 自書によらない記載が用紙片面のみの場合はその面又は裏面の1ヵ所に署名押印を、

  用紙両面の場合は両面に署名押印が必要です。

  本文で用いる印鑑と異なる印鑑でも問題ありません。

 

Q4 自筆証書に財産目録の添付方法は?

A4 特別な定めはありません。

  なお今回の改正は、自筆証書に財産目録を添付する場合に関するものなので、

  自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成する必要があります。

  本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできません。

 

Q5 自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合は?

A5 自書による部分の訂正と同様に、遺言者が変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記して

  これに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければ、その効力は生じません。

 

 

自筆証書遺言の方式(全文白書)の緩和方策の例 【作成見本】

 

<遺言書本文(全て自書しなければならない。)>

 


遺言書

 

1 私は、私の所有する別紙目録第1記載の不動産を、長男神戸一郎(昭和○年○月○日生)に相続させ

 る。

 

2 私は、私の所有する別紙目録第2記載の預貯金を、次男神戸二郎(昭和○年○月○日生)に相続させ

 る。

 

3 私は、上記1及び2の財産以外の預貯金、有価証券その他一切の財産を、妻神戸花子(昭和○年○月

 ○日生)に相続させる。

 

4 私は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

  住  所  ○○県○○市○○町○丁目○番地○

  職  業  弁護士

  氏  名  兵庫 太郎

  生年月日  昭和○年○月○日

 

令和元年7月1日

        住所 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号

                               神 戸 太 郎   印


 

 

<別紙目録(署名部分以外は自書でなくてもよい。)>

 


物件等目録

第1 不動産

 1 土地

  所  在  ○○市○○区○○町○丁目

  地  番  ○番○

  地  積  ○○平方メートル

 2 建物

  所  在  ○○市○○区○○町○○丁目○番地○

  家屋番号  ○番○

  種  類  居宅

  構  造  木造瓦葺2階建て

  床 面 積  1階 ○○平方メートル

         2階 ○○平方メートル

 3 区分所有権

  1棟の建物の表示

   所   在  ○○市○○区○○町○丁目○番地○

   建物の名称  ○○マンション

  専有部分の建物の表示

   家 屋 番 号  ○○市○○区○○町○丁目○番の○○

   建物の番号  ○○

   床 面 積  ○階部分 ○○平方メートル

  敷地件の目的たる土地の表示

   土地 の 符号  1

   所在及び地番  ○○市○○区○○町○丁目○番○

   地    目  宅地

   地    積  ○○平方メートル

  敷地権の表示

   土地 の 符号  1

   敷地権の種類  所有権

   敷地権の割合  ○○○○○分の○○○

 

第2 預貯金

 1 ○○銀行○○支店 普通預金

   口座番号 ○○○

 2 通常預金

   記号 ○○○

   番号 ○○○ 

                               神 戸 太 郎   印


 

 

 

出典:法務省HPより

 

 

■□■——————————————————————————————————

神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

—————————————————————————————————-□■□

数百万円の遺言控除を創設へ

shiawase 2015年7月9日 木曜日

政府・与党が、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めたとのことです

実施は平成29年度の税制改正を目処としているようです。

遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などが狙い。

■現行の相続税の基礎控除

 基礎控除額:3千万円+法定相続人1人当たり600万円。

 遺言控除は数百万円を軸に検討が進められるとのことですが、これが実現すれば、節税につながるとともに、遺言により、相続紛争の減少にも繋がると見込まれます。

 

 私どもがお手伝いさせていただいている相続案件においても遺言が残されている割合は少ないことから、遺産分割協議に相当な時間を要したりするケースもあります。

 しあわせの絆を未来へ繋げていくためにも、遺言は大きな意味を持っています。

 この機会に、一度、遺言についても考えられてみてはいかがでしょうか。

 

 お気軽に、私ども、しあわせ相続センターへお問合せください。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

■□■————————————————————————————————————

神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

————————————————————————————————————-□■□

 

神戸,相続コラム  遺言のお手伝い

takami 2014年5月14日 水曜日

 

しあわせ相続センターの行政書士高見です。

 

最近、遺言のご相談が増えおります。

昨日、一昨日も遺言のご相談でそれぞれお客様をご訪問させていただきました。

 

 

自筆遺言と公正証書遺言とそれぞれ違いうご依頼ですが、いずれも過去に作成した遺言を見直したいというご要望です。

 

遺言を作成した後、周辺の事情が変化してしまうことはあることです。

 

例えば、遺言で相続することとされた相続人が亡くなった場合、その部分については、遺言の効力がなくなってしまい、遺言のない状態となってしまいます。

 

そうした場合には、その部分について新たに遺言を作成するか、他にも影響を及ぼすような場合は、遺言全体を作り直すことが必要となります。

 

したがって、遺言は一度作ってしまえば終わりではなく、こうした事情の変化や、遺言者ご自身の遺志の変化などに合ったものにしておく必要がると言えます。

私どもしあわせ相続センターでは、税理士、司法書士などの専門家が多方面の観点から遺言のお手伝いをさせていただいております。

 

遺言でお困りの方、また、どんなときに遺言を残しておいたほうがよいのかなど、ちょっとした疑問にもお応えすることができますので、お気軽にお問合せください。

 

お電話でのお問合せは

0120-27-8844(フリーダイヤル)

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

■□■————————————————————————————————————

神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

————————————————————————————————————-□■□

神戸,相続コラム  定期的に遺言の見直しを

shiawase 2013年3月15日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

遺言を書こうかどうか悩まれている方からよくお聞きするのが「遺言を書いた後、気が変わるかもしれないからためらっている」ということです。

 

自営業をされている方だと、誰を後継者にするか決めかねている。代々受け継いできた土地を子どものうち誰に継がせればいいのか今決めても気が変わりそう。今は長子家族と同居しているので自宅をのこしてあげたいけれど、未婚の末子も気になる、等々。

 

逆に言うと、それでいいのです。遺言書は何度でも書き直せます。

 

ご自分の心境の変化だけでなく、社会情勢の変化や物価の変動などに伴って書き直さなくてはいけない場面もでてくるはずです。

 

むしろ、リスク管理のためにも数年に一度は定期的に遺言の内容を見直すことも重要です。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

■□■————————————————————————————————————

神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

————————————————————————————————————-□■□

 

 

神戸,相続コラム  遺言を捨ててはだめですか

shiawase 2013年2月1日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

「先日、父が亡くなり、遺品を整理していたところ『遺言』書かれた封書を発見しました。生前、父と私は仲が悪かったので、私に不利な内容なのではないか心配です。この遺言をこっそり捨ててしまってはダメでしょうか?」                                          

 

民法では

「相続人が遺言書を発見した後は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」

と定められています。

 

検認とは、遺言書の形式を確認し、保存を確実に行う手続きです。また、封筒に封印がある場合は、家庭裁判所で開封しなければなりません。

 

ところで、今回の相談のように、

「遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続人となれないので注意してください。

 

■□■————————————————————————————————————

神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

l神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

————————————————————————————————————-□■□

 

神戸,相続コラム  複数の遺言書

takami 2013年1月31日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

遺言書に関して、複数の遺言書が見つかった・・・こんな問題があるかもしれません。

 

遺言書については・・・

 

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができるとされています。

また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすとされています。

 

つまり、作成日の新しい遺言書が有効とされます。

ただし、作成日の新しい遺言書の内容が、作成日の古い遺言書の内容の一部を修正するように書かれているようなには、古い遺言書の修正されていない部分に限って古い遺言書も有効となります。

 

だからといって、むやみやたらに遺言書を作成していくことは後々の混乱を招きますから、注意しなければいけません。

 

遺言について、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

■□■————————————————————————————————————

神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

————————————————————————————————————-□■□

神戸,相続コラム  葬儀代は誰が負担するの?

shiawase 2013年1月25日 金曜日

こんにちは。神戸/しあわせ相続センター司法書士村上明貴子です。

 

お亡くなりになった方のお葬式の費用を誰が払うのかについて、死後、家族・親族で争いになるケースがあります。

 

たとえば、下のようなケースを想像してみてください。

 

●実子と絶縁状態にある父親の葬儀を、父親の兄弟が執り行った場合(相続人は実子)

 

●遺言で多目に財産をもらった末っ子ではなく、ほとんど財産をもらえなかった長男が喪主として葬儀を執り行った場合

 

●喪主が、他の相続人の意見を聞かず、故人に不相応な高額な葬儀を執り行った場合

 

 

「葬儀費用は葬儀主宰者(喪主)が負担する」という内容で、昨年3月に高裁の判断が示されているものの、実際には色々な学説や先例もあり、一概には「誰が負担すべき」と言えるものではありません。

 

 

ただ、仮にあなたが亡くなったときに周囲の人を悩ませないようにしようと思う場合は、事前に葬儀予約をすること、第三者と「死後事務の委任契約」を結んでおくこと、遺言に「葬儀費用の残額を●●に相続させる」等定めておくことなどが解決方法になるかもしれません。

 

 

■□■————————————————————————————————————

 

神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

 

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

 

フリーダイヤル:0120-27-8844

 

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

 

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

 

http://kobe-souzoku.jp/

 

————————————————————————————————————-□■□

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸,相続コラム  仲違いした養子に遺産を渡したくない

shiawase 2012年12月20日 木曜日

こんにちは。神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

随分前にこんなご相談を受けたことがあります。

 

「一人娘に婿養子をとりました。しかし、娘と婿は上手くいかず、ここ数年は別居状態が続いています。最近私の体調が思わしくなく、ふと、私が死んだ後、財産はどうなるのだろうと気になりました。こんな状態でも、婿にも相続の権利があるのでしょうか?」

 

 

普通は子どもの配偶者には相続の権利はありませんが、子どもの配偶者と養子縁組している場合は、実子と同じだけの相続の権利が認められることになります。

 

 

もし、事情があって、養子には何も相続させたくないというのであれば、養子縁組を解消すべきですが、その場合、あなただけでなく養子の同意も必要です。

 

ですので、婿養子の同意が得られずに養子縁組を解消できない場合は、一人娘に財産を継がせるような遺言をのこしておくことをおすすめします。

 

 

 

■□■————————————————————————————————————

 

神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

 

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

 

フリーダイヤル:0120-27-8844

 

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

 

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

 

http://kobe-souzoku.jp/

 

————————————————————————————————————-□■□

 

 

 

 

 

神戸,相続コラム  公正証書遺言の証人になれない人

shiawase 2012年9月18日 火曜日

こんにちは、神戸/しあわせ相続センターの司法書士村上明貴子です。

 

公正証書遺言を作成するには、証人2名以上が立ち会わなければいけません。

 

気をつけなくてはいけないのが、 欠格事由のある証人が立ち会って作成した遺言公正証書は無効になってしまうということです。
民法第974条によると

1. 未成年者

2. 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族

3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

これらの人は証人になれないと定められています。

 

時々「証人になる人はこちらで用意しますから」と言われる方がいらっしゃいますが、できるだけ避けてほしいと思います。

 

というのは、ご本人さんの用意された証人が上記2の「推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」(大雑把に言うと、将来、遺産をもらう可能性のある方や、その関係者など)にあてはまる可能性があるからです。

 

もちろん、遺言の作成についてご相談を受ける場合は、私たち専門家が証人を務めさせていただきます。もちろん、司法書士などの専門家には守秘義務が課されていますので、秘密がばれるのでは?といったご心配は無用です。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

■□■————————————————————————————————————

神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

————————————————————————————————————-□■□