専門家のコラム

神戸、相続コラム  平成29年最高路線価 3年連続上昇

shiawase 2017年7月17日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター  税理士 眞鍋 剛(まなべ たけし)です。

 

 平成29年(2017年)7月。

 暑い日が続きますが、まだ夏は始まったばかりですね。 

 熱中症にはくれぐれも注意しましょう。

 事務所は、西日に照らされ日中は急激に室温が上昇します。

 事務所だから大丈夫と思い込まずに、熱中症に注意することが大切ですね。

 

■国税庁より 「平成29年都道府県庁所在都市の最高路線価」 が発表されました。

 

 路線価は、3年連続上昇しています!

 

★上位7ランキングは以下のとおりです。

                        ※1㎡あたりの土地価額

 

                         平成29年      平成28年

① 東京 中央区銀座5丁目 銀座中央通り     40,320千円   32,000千円

 

② 大阪 北区角田町 御堂筋           11,760千円   10,160千円

 

③ 横浜 西区南幸1丁目             9,040千円    7,810千円

      横浜駅西口バスターミナル前通り

 

④ 名古屋 中村区名駅1丁目 名駅通り      8,800千円    8,400千円

 

⑤ 福岡 中央区天神2丁目 渡辺通        6,300千円    5,600千円

 

⑥ 京都 下京区四条通寺町東入2丁目       3,920千円    3,250千円

      御旅町四条通

 

⑦ 神戸 中央区三宮町1丁目 三宮センター街   3,200千円    2,800千円

 

 

 

<対処方法>

★路線価は3年連続上昇しております。

 財産がいくらあるのか把握しておくことをおすすめいたします。

 財産は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、潜在的なマイナスの財産(保証人)

 です。

 財産について、どのように調査・管理すれば良いか不明な方は、

 お問合せ頂ければ、ご対応させていただきます。

 お気軽ご連絡ください。

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

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神戸、相続コラム  平成27年相続税申告状況 急激に増加

shiawase 2017年6月12日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター  税理士 眞鍋 剛(まなべ たけし)です。

 

 コラムの記載が滞ってしまっており申し訳ございませんでした。

 平成29年(2017年)6月。

 今年も、今月で半分が終了です。 

 時が流れるのが日々、加速化しているように感じます。

 まだ、体力も大丈夫と思っているのは自分だけで、身体の衰えには進行しているのに

 気づいていないだけですね。

 

 今回のコラムは、国税庁より平成27年度の相続税申告状況が発表されておりますので

 お知らせいたします。

 

■亡くなられた方「=被相続人」

 平成27年中(1/1~12/31)   :  約129万人 ★前年比 2万人増加

 平成26年中                 :  約127万人 

 

 

■相続税の課税対象となった被相続人     

 平成27年中              :  約10万3千人 ★前年比 4万7千人増加

 平成26年                  :         約5万6千人 

 

 

■課税割合「課税対象となった被相続人/被相続人×100」

 平成27年  : 8.0%  ★前年比 181%(+3.6ポイント増加)

 平成26年  : 4.4%

 

 

<ポイント>

1.平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産にかかる相続税法改正

  により、課税対象が急激に増加

  基礎控除が減額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

2.相続税申告漏れが発生しているかの確認のため、税務署より「相続税に関する

  お尋ね」が郵送にて届いている状況が増加

 

<対応方法>

★税務署よりお尋ねが届いても、相続税が発生しているとは限りません。

 亡くなられた時点での相続財産がいくらか評価を行い、基礎控除以下であるか

 を確認するための「税務署よりの相続税に関するお尋ね」です。

 

 お問合せ頂ければ、ご対応させていただきます。

 お気軽ご連絡ください。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸、相続コラム 三世代同居リフォームの所得税の減税制度が創設(不動産にかかわる税金)

manabe 2016年3月3日 木曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 3月3日、今日は桃の節句です。 桃の節句について少し調べてみました。

3月3日はひな祭りとして知られており、上巳の節句旧暦3月3日の花が咲く季節であることから、桃の節句とも呼ばれるそうです。

「桃の節句」の起源は平安時代より前であり、京の貴族階級の子女が、天皇の御所を模した御殿や飾り付けで遊んで健康厄除を願った「上巳の節句」が始まりとされています。

現在は、ひな祭りとも言われ雛人形を飾りますが、もともとは人形が身代わりになって邪気を祓うと信じられていたことから、流し雛の儀式が起源となっています。

 と言った内容が「桃の節句の由来」ですが、私はひな祭りといえば、やっぱり白酒とあられのイメージですね。

 

◆三世代同居リフォームの所得税の減税制度が創設        (不動産にかかわる税金)

 

住宅用家屋に三世代同居リフォームをした場合、所得税のローン型減税または投資型減税(いずれも税額控除「所得税をマイナス」)を受けることができます。

 注:ローン型減税と投資型減税のいずれか1つを選択する必要があります。

 

<ローン型減税>

・居住年月日   平成28年4月1日~平成31年6月30日

・控除期間    5年間

・年末ローン残高 

 ①1,000万円(三世代同居リフォーム費用「限度額250万円」)

  控除率 : 2%

  各年控除限度額 12.5万円  → 最大控除額 62.5万円(12.5万円×5年)

 ②1,000万円(その他のリフォーム費用)

  控除率 : 1%

  各年控除限度額 12.5万円  → 最大控除額 62.5万円(12.5万円×5年)

 

<投資型減税>

・居住年月日   平成28年4月1日~平成31年6月30日

・改修工事限度額 250万円  

・控除率     10%

  → 最大控除額 25万円

 

★対象工事は?

 ①キッチン

 ②浴室

 ③玄関 

  のいずれかの増設工事(改修後①~④のいずれか2つ以上が複数となる場合に限る) 

 

★想いや物を次の世代につなぐのも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸、相続コラム マイホーム買換えの税負担を軽減(不動産にかかわる税金)

manabe 2016年2月22日 月曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 2月も残すところ、あと7日、2016年がはや2か月終わろうとしています。

 なかなか思い描いたようには人生いかないものです。でも、諦めず、環境のせいにせず

あと10か月、決めた目標を達成できるよう突き進みます! 一歩でも前へ。

 

 

■マイホーム買換えの税負担を軽減(不動産にかかわる税金)

★居住用財産の買換え等に係る譲渡所得の特例の適用期限が2年延長

(平成29年12月31日まで)

 

◆特定の居住用財産の買換え特例

・・・所有期間10年超のマイホームの買換えによる譲渡益に対する課税を繰り延べ

 

◆居住用財産の買換えの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

・・・マイホームの買換えによる譲渡損失を給与所得や事業所得等と損益通算し、控除しきれなかった分は  

   3年間繰り越して控除

 

◆特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

・・・住宅ローンが残るマイホームをローン残高を下回る価格で売却した場合、その譲渡損失を給与所得や事業所得等と損益通算し、控除しきれなかった分は3年分繰り越して控除

 

 

注1:居住用財産の譲渡所得の特例を受ける場合、納税額がなくても確定申告が必要であり、譲渡損失を他の所得と損益通算するには確定申告が必要です。

注2:確定申告を行って、はじめて納税額が0円、または、譲渡損失を他の所得と損益通算することができるのでくれぐれもご注意ください。

 

 

 

 

★ご自宅の建て替えも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸,相続コラム  長期優良住宅の優遇税制の適用延長(不動産にかかる税金)

manabe 2016年2月16日 火曜日
 
 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 いよいよ、本日(平成28年2月16日火曜日)より、平成27年分 所得税確定申告・贈与税申告の受付が開始されました。 

 税理士にっとて、寝れない日々の始まりです。

 申告及び納期限は、平成28年3月15日火曜日までとなっておりますので、申告が必要な方はお忘れなく!

 

 

■長期優良住宅の優遇税制の適用延長(不動産にかかる税金)

 

★長期優良住宅等の優遇税制の適用期限が2年延長(平成30年3月31日まで)

 

 
 特例  構造区分一般新築住宅  長期優良住宅
固定資産   税 

  新築後一定期間は

税額の1/2が軽減

(居住用の床面積120㎡までの部分)

 戸建住宅等

(下記以外)

 

 3年度分 5年度分

 マンション等

(3階建以上の中高層耐火建築物)

 

 5年度分7年度分 

登録免許税 

 所有権保存登記の軽減税率

 

 0.15%

 

 0.1% ※1

 

 所有権移転登記の軽減税率  0.3%

 

0.2% ※2

 

不動産取得税

 課税標準からの控除額が上乗せ 

 

 1,200万円

 

 1,300万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1・・・低炭素住宅は0.1%

※2・・・戸建住宅は0.2%、マンション等は0.1%

 

 

★ご自宅の建て替えも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

 

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

 

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神戸,相続コラム  平成28年度税法改正(不動産にかかる税金)

manabe 2016年2月15日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 実家の愛媛にいる祖母が平成28年2月11日で、88歳の誕生日を迎えることができました。 おめでとう!

 

★平成27年12月16日公表の平成28年度税制改正大綱では、住宅土地税制について、長期優良住宅の税制優遇の適用延長、空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例創設、マイホーム買換えの税負担軽減措置の期限延長など、多くの税制優遇の改正点が織り込まれています。

  消費税につては、平成28年4月1日の税率10%への引き上げ時から、食品等には軽減税率8%を適用することとされています。

 

■次回のコラムより各項目の詳細を見ていきます。

 

 

 

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神戸,相続コラム  相続にかかるリスクとは?

manabe 2016年2月5日 金曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 ご無沙汰しております。 前回のコラムを記載から期間が空いてしまい申し訳ございませんでした。

 2015年(平成27年1月1日)より、大きな相続税法の改正があり、1年が経過しました。 

 相続税の申告期限及び納付期限は、亡くなられた日から10か月以内となっており、平成27年11月より、改正後の相続税申告及び納付が増加しております。

 2016年は、昨年よりも相続に関する手続き及び対策が増加することが見込まれますので、有益な情報を提供できるようコラムを続けていきます。

 

★今回のテーマ「相続にかかるリスクとは?」

今一度、相続にかかるリスクを見つめなおします。

【リスク】

1.財産  (財産が、どこに、何が、いくらあるか分からない)

2.債務  (借入金等が、どこに、何が、いくらあるか分からない)

3.相続人 (相続人が、誰になるか、どこにいるのか分からない)

4.遺産分割(財産を、誰が、何を、いくら相続するかまとまらない)

5.税金  (税務調査が不安、相続税をいくら払うか分からない)

6.資金  (お葬式、遺族の生活費がいくらかかるか分からない)

7.手続き (名義変更等の手続きをどうすれば良いか分からない)

8.維持・管理 (遺産をどう維持・管理すれば良いか分からない)

9.法律改正 (税法等の改正により、対策の見直しが必要になる)

10.争続 (相続がきっかけで、相続人間が不仲になりそうで不安)

 

以上のような、リスクが考えられ、1つでも不安要素があるならば、事前に対策(話し合う)することが重要です。

 

相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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数百万円の遺言控除を創設へ

shiawase 2015年7月9日 木曜日

政府・与党が、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めたとのことです

実施は平成29年度の税制改正を目処としているようです。

遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などが狙い。

■現行の相続税の基礎控除

 基礎控除額:3千万円+法定相続人1人当たり600万円。

 遺言控除は数百万円を軸に検討が進められるとのことですが、これが実現すれば、節税につながるとともに、遺言により、相続紛争の減少にも繋がると見込まれます。

 

 私どもがお手伝いさせていただいている相続案件においても遺言が残されている割合は少ないことから、遺産分割協議に相当な時間を要したりするケースもあります。

 しあわせの絆を未来へ繋げていくためにも、遺言は大きな意味を持っています。

 この機会に、一度、遺言についても考えられてみてはいかがでしょうか。

 

 お気軽に、私ども、しあわせ相続センターへお問合せください。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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国交省が特定空家認定ガイドライン発表

shiawase 2015年5月28日 木曜日

こんにちは!

神戸 行政書士 高見肇です!

 

【国土交通省が特定空家認定でガイドラインを発表】

 

市区町村に空き家対策を行う権限を与える「空家対策推進特別措置法」が26日に全面施行されたことに合わせ、国土交通省は対策の対象となる「特定空き家」の判断基準などを盛り込んだガイドライン を同日付で発表しています。

 

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(概要)

↓ ↓ ↓

ガイドライン (国土交通省の発表資料へリンクしています。)

 

ガイドラインでは、建築物が著しく傾いている状態やアスベストが飛散する可能性がある状態、地域の景観計画に適合しないものなど、市区町村が特定空き家に認定できる空き家の状態を具体的に例示しています。

 

昨年11月の臨時国会で成立した空き家対策推進特措法は26日に全面施行されました。

 

特措法では、市区町村が次のような状態にある空き家を特定空き家に指定し、所有者に立入調査・指導・勧告・命令などに加え、空き家の除却を代執行する権限を与えています。

●倒壊・保安上の危険

●衛生上有害▽景観を阻害

●その他周辺環境の保全で不適切

 

ガイドラインでは、特措法に基づいて市区町村が特定空き家に認定できる空き家の具体例を示しています。

 

≪倒壊などで保安上危険となる空き家≫

●基礎に不同沈下がある

●柱が傾斜している

●屋根が変形している

●擁壁表面に水がしみ出し、流出している など

 

≪衛生上有害なもの≫

●アスベストの飛散

●浄化槽の放置・破損による臭気の発生 など

 

≪景観を損なう空き家≫

●景観法に基づく景観計画、地域で定めた景観保全のルールに適合しない空き家

 

(建通新聞社、国土交通省発表資料より)

 

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  相続税法改正  あなたの家庭では【設例】

manabe 2014年12月31日 水曜日

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 平成26年(2014年)も今日が最後です。

 皆様、平成26年はどのような年だったでしょうか?

 私は、いろいろな方に出会い、支えてきたつもりでも、いろいろな気づきがあり、

支えられていることが圧倒的に多いと実感させていただいた1年でした。

 

★相続税法改正  あなたの家庭では【設例】★

 

<前提>

・父と母は神戸市西区竹の台の戸建住宅に夫婦二人で生活

・父は長年勤めた会社を65歳で退職

・一人息子は大阪の会社に就職して結婚し、大阪市内にマンションを購入し家族3人で生活

 ●父―母    【神戸市の自宅戸建てにて生活】      

 ●息子―妻―子供【大阪市に自宅マンションを購入し生活】

[財産]

・土地300㎡(90坪) 路線価:110,000円/㎡   → 33,000,000円  

・建物          固定資産税評価額         →    3,000,000円

・預金 (退職金含む)                   →  31,000,000円

・株式                           →  1,000,000円  

相続財産 合計                        68,000,000

 

<平成27年1月1日以降に、父が他界したなら

◆基礎控除 4,200万円 (3,000万円+600万円×2人)

◆相続財産 6,800万円

◆4,200万円 < 6,800万円  ⇨ 相続税の納付が発生

◆相続税 145万円

 

注:上記は文章のみの表記となっておりますので、目で見てわかる資料が欲しい方は、当センターへメールしてください。 事務所通信を送付いたします。 事務所通信を希望の際は、お手数ですが「事務所通信希望」と記載しメールしていただくようお願いいたします。

 

 

 

<当センターの方針>

 当センターを設立し、多くのご相談に対し、共に考え、より良い方法を見つけ出し、

 

実行するためのサポートをさせて頂いております。 

 

 その件数は年々増加しております。

 

 人は必ず亡くなるというのは周知の事実ですが、いつお迎えがくるかは誰にもわかりません。

 

 だからといって亡くなった後の事に対して何も考えないままでよいのでしょうか? 

 

 「相手を想う心を相続させる」か「争いを相続させる」か今一度考えてみてはいかがでしょうか?

 

 家族みんなで考えるということが唯一の相続対策です。

 

 ご相談者のご意思を第一に、しあわせな相続を、しあわせな未来を、そして大切な人たち

 

 への絆を守るため、当センターがお手伝いいたします

 

 

財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

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