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総務省は、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の導入に伴い配られる個人番号カードについて、住所地と本籍地が異なる場合でも、全国のコンビニで戸籍証明書を取得できる機能を持たせる方向で検討に入ったようです。
本籍地の市区町村が住民票の写しなどのコンビニ交付サービスに参加している場合が対象となる。
個人番号カードは2016年1月から各市区町村の窓口で希望者に配布。カードを使えば、年金受給申請などの行政手続きで書類添付が不要になる。同省は、さらに利便性を高めることで、カードの早期普及につなげる。
戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍証明書は現在、本籍がある市区町村でしか取得できず、離れた場所に住む人は郵送などで取り寄せる以外に方法がない。一方、住民基本台帳カード(住基カード)を使って住民票の写しなどをコンビニで取得できるサービスは全国で広がりを見せている。
住基カードの発行はマイナンバー導入に伴い終了し、個人番号カードに切り替わる。そこで総務省は、切り替えに際し、住基カードで始めたコンビニ交付サービスの対象拡大を検討する。現在でも住所地と本籍地が同一の場合は、戸籍証明書もコンビニ交付の対象だが、今後は本籍地の市区町村がサービスに参加していれば、全国どこのコンビニでも戸籍証明書を受け取れるようにする。同省によれば、技術的には可能という。
(時事ドットコムより)
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