相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

shiawase 2019年7月17日 水曜日

▶▷ 要点

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を無償で行なった場合に、一定の要件のもと、相続人に対して金銭請求ができます。

 

 

(例)亡き長男の妻が、被相続人の介護を行なっていた場合

   相続人:長女と次男のみ (長男はすでに亡くなっているため相続なし)

 

▶▷ 現行制度

亡き長男の妻は相続人ではないため、被相続人の介護に尽くしたとしても、

相続財産を取得できません。 ⇒ 不公平

 

▶▷ 制度導入後

相続開始後、亡き長男の妻から相続人に対して金銭請求が可能になります。 ⇒ 実質的公平

※遺産分割は、現行通り相続人のみで行ないます。

 

出典:法務省HPより

 

 

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