▶▷ 要点
特定財産承継遺言等により承継された財産については、法定相続分を超える部分は、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなります。
(例)相続させる旨の遺言により、 相続:被相続人所有の不動産を以下のように指定 長男 3/4、次男 1/4 この時、次男が法定相続分(1/2)の登記をし、第三者に売却した場合 |
▶▷ 現行制度
主張できる権利は、長男 3/4
次男 1/4
相続させる旨の遺言がある場合は遺言が優先されるため、長男は指定相続分である3/4の権利を、登記なくとも主張できます。
▶▷ 制度導入後
主張できる権利は、長男 2/4(=1/2)
次男 2/4(=1/2)
相続させる旨の遺言がある場合でも、登記等の手続きをしていなければ遺言の効力が絶対ではなくなるため、長男は法定相続分を超える部分(1/4)の権利を第三者に主張できません。
そのため、相続人は不利益を被る前に、相続開始後は迅速に登記手続きを行なう必要があります。
出典:法務省HPより
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