高見 肇

数百万円の遺言控除を創設へ

shiawase 2015年7月9日 木曜日

政府・与党が、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めたとのことです

実施は平成29年度の税制改正を目処としているようです。

遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などが狙い。

■現行の相続税の基礎控除

 基礎控除額:3千万円+法定相続人1人当たり600万円。

 遺言控除は数百万円を軸に検討が進められるとのことですが、これが実現すれば、節税につながるとともに、遺言により、相続紛争の減少にも繋がると見込まれます。

 

 私どもがお手伝いさせていただいている相続案件においても遺言が残されている割合は少ないことから、遺産分割協議に相当な時間を要したりするケースもあります。

 しあわせの絆を未来へ繋げていくためにも、遺言は大きな意味を持っています。

 この機会に、一度、遺言についても考えられてみてはいかがでしょうか。

 

 お気軽に、私ども、しあわせ相続センターへお問合せください。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

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国交省が特定空家認定ガイドライン発表

shiawase 2015年5月28日 木曜日

こんにちは!

神戸 行政書士 高見肇です!

 

【国土交通省が特定空家認定でガイドラインを発表】

 

市区町村に空き家対策を行う権限を与える「空家対策推進特別措置法」が26日に全面施行されたことに合わせ、国土交通省は対策の対象となる「特定空き家」の判断基準などを盛り込んだガイドライン を同日付で発表しています。

 

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(概要)

↓ ↓ ↓

ガイドライン (国土交通省の発表資料へリンクしています。)

 

ガイドラインでは、建築物が著しく傾いている状態やアスベストが飛散する可能性がある状態、地域の景観計画に適合しないものなど、市区町村が特定空き家に認定できる空き家の状態を具体的に例示しています。

 

昨年11月の臨時国会で成立した空き家対策推進特措法は26日に全面施行されました。

 

特措法では、市区町村が次のような状態にある空き家を特定空き家に指定し、所有者に立入調査・指導・勧告・命令などに加え、空き家の除却を代執行する権限を与えています。

●倒壊・保安上の危険

●衛生上有害▽景観を阻害

●その他周辺環境の保全で不適切

 

ガイドラインでは、特措法に基づいて市区町村が特定空き家に認定できる空き家の具体例を示しています。

 

≪倒壊などで保安上危険となる空き家≫

●基礎に不同沈下がある

●柱が傾斜している

●屋根が変形している

●擁壁表面に水がしみ出し、流出している など

 

≪衛生上有害なもの≫

●アスベストの飛散

●浄化槽の放置・破損による臭気の発生 など

 

≪景観を損なう空き家≫

●景観法に基づく景観計画、地域で定めた景観保全のルールに適合しない空き家

 

(建通新聞社、国土交通省発表資料より)

 

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

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結婚・出産などの贈与非課税制度(上限1,500万円)2015年度に創設へ

shiawase 2014年12月10日 水曜日

【結婚・出産などの贈与非課税制度 2015年度創設へ】

 

親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈る場合に

相続税がかからなくなる制度の新設を来年度税制改正で目指す方針が明らかになったようです。

現在の教育資金贈与を非課税にする制度とは別に、

新たな枠組みでの創設が検討されているよう。

 

高齢者から若年層世代への資産移転を通じ国内消費の活性化につなげるのが狙い。

 

来年度税制改正大綱への盛り込みに向けて検討が進められている。

【同非課税制度の仕組みは】

 

親や祖父母が金融機関に作った専用口座に

あらかじめお金を預けておけば、

子や孫1人につき一定額を上限に贈与税がかからなくなるという仕組み。

 

この上限となる非課税枠が「1,500万円」

 

この制度によって親や祖父母からまとまったお金を贈与された子や孫は、挙式や出産費のほか、乳幼児の治療費、保育費などあらかじめ決められた目的に合致すればお金を使用できる。

 

制度の利用期間は、孫や子供が一定年齢に達した時点とする方向で検討されているが、

50歳になった時点で終了とする案もあるとか。

 

親や祖父母が贈った資金を子や孫が期限内に使い切れない場合、使い残し分には贈与税が課税される。

【今後の動向】

今衆院選後の税制改正作業で結論を得る見通しだが、2~3年の時限措置となる可能性が高いとも。

 

今後の動きに大注目です!

 

 

 

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全国のコンビニで戸籍証明発行か?(マイナンバー導入後)

shiawase 2014年10月7日 火曜日

神戸のしあわせ相続センター 行政書士の高見です!

 

 

総務省は、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の導入に伴い配られる個人番号カードについて、住所地と本籍地が異なる場合でも、全国のコンビニで戸籍証明書を取得できる機能を持たせる方向で検討に入ったようです。

 

本籍地の市区町村が住民票の写しなどのコンビニ交付サービスに参加している場合が対象となる。

 

個人番号カードは2016年1月から各市区町村の窓口で希望者に配布。カードを使えば、年金受給申請などの行政手続きで書類添付が不要になる。同省は、さらに利便性を高めることで、カードの早期普及につなげる。

 

戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍証明書は現在、本籍がある市区町村でしか取得できず、離れた場所に住む人は郵送などで取り寄せる以外に方法がない。一方、住民基本台帳カード(住基カード)を使って住民票の写しなどをコンビニで取得できるサービスは全国で広がりを見せている。

 

住基カードの発行はマイナンバー導入に伴い終了し、個人番号カードに切り替わる。そこで総務省は、切り替えに際し、住基カードで始めたコンビニ交付サービスの対象拡大を検討する。現在でも住所地と本籍地が同一の場合は、戸籍証明書もコンビニ交付の対象だが、今後は本籍地の市区町村がサービスに参加していれば、全国どこのコンビニでも戸籍証明書を受け取れるようにする。同省によれば、技術的には可能という。

 

(時事ドットコムより)

 

 

 

 

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神戸,相続コラム  遺言のお手伝い

takami 2014年5月14日 水曜日

 

しあわせ相続センターの行政書士高見です。

 

最近、遺言のご相談が増えおります。

昨日、一昨日も遺言のご相談でそれぞれお客様をご訪問させていただきました。

 

 

自筆遺言と公正証書遺言とそれぞれ違いうご依頼ですが、いずれも過去に作成した遺言を見直したいというご要望です。

 

遺言を作成した後、周辺の事情が変化してしまうことはあることです。

 

例えば、遺言で相続することとされた相続人が亡くなった場合、その部分については、遺言の効力がなくなってしまい、遺言のない状態となってしまいます。

 

そうした場合には、その部分について新たに遺言を作成するか、他にも影響を及ぼすような場合は、遺言全体を作り直すことが必要となります。

 

したがって、遺言は一度作ってしまえば終わりではなく、こうした事情の変化や、遺言者ご自身の遺志の変化などに合ったものにしておく必要がると言えます。

私どもしあわせ相続センターでは、税理士、司法書士などの専門家が多方面の観点から遺言のお手伝いをさせていただいております。

 

遺言でお困りの方、また、どんなときに遺言を残しておいたほうがよいのかなど、ちょっとした疑問にもお応えすることができますので、お気軽にお問合せください。

 

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神戸,相続コラム 非嫡出子相続差別に最高裁が「違憲」決定

takami 2013年9月5日 木曜日

両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもを差別する根拠は失われた」と指摘し、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。

 

明治時代から続いてきた相続に関する民法の規定は改正を迫られることになります。

 

民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。

これに対して、東京と和歌山のケースで、遺産相続の争いになり、ことし7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれていました。

 

最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は決定で「子どもは婚外子という立場をみずから選ぶことも取り消すこともできない。現在は社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもだけに不利益を与えることは許されず、相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示しました。

 

最高裁判所大法廷の判断を受けて、法務省は、内容を精査したうえで、民法の改正に向けた作業を進めることにしており、「憲法に違反する」と判断された民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定を削除することを検討しています。

 

この規定を巡っては、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、平成8年にすでに見直しを求める答申を出していることなどから、法務省は、今回は法制審議会に諮問せずに作業を進めたいとしています。

 

法務省幹部は「民法の改正案がまとまりしだい、できるだけ早く国会に提出したい」としていて、早ければ秋の臨時国会にも改正案を提出する方向で、政府内や与党との調整を行うことにしています。

 

(NHKニュースより)

 

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神戸,相続コラム  婚外子の相続差別が違憲判断へ

takami 2013年7月11日 木曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

10日、最高裁大法廷において、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、当事者から意見を聞く弁論が開かれた。

結論は9月にも示され、「違憲」と判断される公算が大きくなった。

婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、1995年7月に最高裁が合憲と判断している。しかし、このたびの大法廷で審理されることになった経緯を踏まえると、最高裁は95年の判例を覆し、違憲判断を示すとの公算が大きい。

(朝日新聞より)

 

相続権についてもそうですが、日本の家族そのもののあり方が問われる非常に重要な判断となるため、今後推移を見守っていく必要があります。

 

 

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神戸,相続コラム  特別養子縁組あっせん事業を巡る問題

takami 2013年7月11日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

特別養子縁組あっせん事業を巡る問題

 

読売新聞によると・・・

 

 児童福祉法で営利目的の活動が禁じられている特別養子縁組のあっせん事業を巡り、東京都内の2団体が2011年度までの3年間に90件のあっせんを手がけ、うち80件で養父母側から寄付金名目で計約8300万円を受け取っていたことが分かった。

 ほぼ一律に請求し、1件で200万円近くを受領したケースもあった。厚生労働省は、高額の寄付は実質的なあっせんの対価にあたり同法に抵触する恐れもあるとして自治体に調査を指示。都は11日から立ち入り調査を始める。

 晩婚化などの影響もあり、民間団体による特別養子縁組は11年度に127人と09年度の約3倍に急増した。児童福祉法は人身売買を防ぐため、養子あっせんで利益を得ることを禁じており、厚労省は1987年通知で、民間団体が養父母から受け取れる金を交通・通信費などの実費に限定。06年通知では、寄付金は任意に限ると明記した。

 

【参考】

特別養子縁組とは

普通養子縁組と特別養子縁組のページをご覧ください。

 

 

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神戸,相続コラム  被相続人の兄弟姉妹の代襲相続

takami 2013年5月27日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

相続のお手伝いをさせていただく際、時々、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続について間違った理解をされていたりするケースががありますので、少し整理をしておきたいと思います。

 

被相続人(亡くなった方)に、子供、親がいない場合、相続人は、兄弟姉妹となります。
当然、被相続人に配偶者がいれば、配偶者にも相続人となります。

その兄弟姉妹が相続人になる場合で、兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合に問題となるのが、代襲相続です。

この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、子供が代襲相続人となります。
被相続人からみれば、甥、姪にあたる方ですね。

 

ここで、問題となるのが、さらに、この甥、姪も被相続人より前に亡くなっている場合に、再代襲相続が発生するかどうかということです。

 

過去の民法の改正により、次のとおりとされています。

 

①被相続人が昭和55年12月31日までに亡くなっているケース

  →「再代襲相続が発生する

 

②被相続人が昭和56年1月1日以降に亡くなったケース

  →「再代襲相続は発生しない

 

これは、相続を長い間手付かずの状態であったような場合に起こりうる問題です。

もし、このようなケースの相続を行う場合には、注意が必要です。

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム   家庭裁判所の取り扱いの変更について 

shiawase 2013年4月15日 月曜日

しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

これまでは成年後見等申立をしたものの、申立人の意図に沿わない結果になりそうな場合、自由に申立を取り下げることが可能でした。

 

たとえば「私が成年後見人になろうと思って申し立てたのに、裁判所が違う人を後見人に指名しそうなので、成年後見の申立自体を取下げます」というような主張も可能だったのです。

 

 

 

しかし、今般、家事事件手続法が改正され、家庭裁判所の取扱が変わりました。

 

今後は、成年後見申立を取り下げるには裁判官の許可が必要になりました。

 

ですので、ご本人の判断能力が低下しており、成年後見人の選任が必要な場合には、申立人が自由に申立を取り下げることはできなくなります。

 

成年後見のご相談をお受けする側としても、申立の際に、これまで以上に成年後見の制度と理念を説明する必要が出てきたということですね。

 

しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

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