政府・与党が、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めたとのことです
実施は平成29年度の税制改正を目処としているようです。
遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などが狙い。
■現行の相続税の基礎控除
基礎控除額:3千万円+法定相続人1人当たり600万円。
遺言控除は数百万円を軸に検討が進められるとのことですが、これが実現すれば、節税につながるとともに、遺言により、相続紛争の減少にも繋がると見込まれます。
私どもがお手伝いさせていただいている相続案件においても遺言が残されている割合は少ないことから、遺産分割協議に相当な時間を要したりするケースもあります。
しあわせの絆を未来へ繋げていくためにも、遺言は大きな意味を持っています。
この機会に、一度、遺言についても考えられてみてはいかがでしょうか。
お気軽に、私ども、しあわせ相続センターへお問合せください。
神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇
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