不動産の相続登記が義務化されます!

shiawase 2023年1月18日 水曜日

所有者不明の土地の問題を防ぐため、所有者が亡くなったときに相続登記をすることが
義務化されます。
この制度は2024年(令和6年)4月1日からスタートする予定です。

 

相続登記をしない場合の罰則


正当な理由なく、不動産の相続を知ってから3年以内に申請しない場合
10万円以下の過料
が科される可能性があります。

 

 

長期期間、相続登記をしないままの不動産がある場合は今すぐ登記すべきか?


令和6年4月1日からスタート予定です。また、相続登記の申請には、制度のスタートから
3年間の猶予期間があります。

詳細は法務局HPを参照ください。

自筆証書遺言書の保管制度

shiawase 2020年7月29日 水曜日

法務局に申請することで、自筆証書遺言書が保管できる制度が2020年7月10日より始まりました。

これまでの問題点であった遺言書の紛失・改ざん等を解消することがこの制度の目的です。

 

 

【保管の申請先】
いずれかの法務局管轄の遺言書保管所
・遺言者の所在地
・遺言者の本籍地
・遺言者の所有する不動産の所在地

 

 

(法務省HPより抜粋)

 

♣遺言書の種類と「自筆証書遺言書」保管制度


遺言書の代表的なものが、公正証書遺言自筆証書遺言です。
この自筆証書遺言書の保管制度の利用により、公正証書と同様に、本人による遺言書管理が不要、家庭裁判所の検認も不要となります。

 公正証書遺言自筆証書遺言自筆証書遺言
(保管制度利用)
メリット・公証人の助言を受けることが可能
・紛失・改ざんのおそれなし
・自力で字を書けない方も作成可能
・いつでも作成可能
・自由度高い
・手数料かからない
・いつでも作成が可能
・自由度が高い
・法務局による書式の形式確認
デメリット・財産の価格に応じた手数料がかかる
・その他費用発生
・代筆不可
・法令上の要件を満たしていないと紛争ももととなる
・内容不備があると同じく紛争ももととなる
・代筆不可
・内容に不備あると紛争のもととなる
・手数料が必要(保管申請・閲覧等)
原本の保管公証役場が管理遺言者本人が管理法務局が管理
家庭裁判所の検認不要必要不要

 

 

♣自筆証書遺言書保管制度のメリット


☑遺言書の紛失や隠匿の防止になります
☑遺言書の存在の把握が容易になります
☑他人に遺言書を見られることがありません
☑家庭裁判所の検認が不要です(速やかに手続きが進められます)

具体的には・・

〇遺言者にとってのメリット
・遺言書の紛失防止
・生存中は、遺言者以外の方による閲覧が不可能。
 ⇒遺言書の廃棄・隠匿・改ざんを防止
・保管している旨を家族に知らせることで、遺言書の存在を把握しておける。

〇相続人等にとってのメリット
・相続開始後、遺言書の内容を閲覧することが可能
・相続人の一人が照会することにより、その他の相続関係者に遺言書の存在が通知される
・遺言書の検認不要

 

 

♣自筆証書遺言書保管制度の留意点


1. 遺言書の書式が決まっている。
  A4判。様式例は法務省サイトよりダウンロード可能

2. 書式に決まりはあるが、内容については法務局による確認はされない

3. 保管申請の予約後、遺言者本人が直接遺言保管所に行くこと

4. 遺言書の保管について通知がされるのは、相続開始後、相続人等が法務局へ照会をすることで実施される(相続人全てに対して)。よって、関係相続人のいずれかの方が閲覧等しなければ、相続開始後となっても遺言書の存在が知られないままとなってしまう可能性あり。

5. 手数料を納める必要がある。

申請・請求の種別申請・請求者手数料
遺言書の保管の申請遺言者1通 3,900円
遺言書の閲覧(モニター)遺言者、関係相続人等1回 1,400円
遺言書の閲覧(原本)遺言者、関係相続人等1回 1,700円
遺言書情報証明書関係相続人等1通 1,400円
遺言書保管事実証明書関係相続人等1通 800円

 

♣問題点


前述の2、3にある通り、

・本人が直接出向いての保管申請が必要で手間がかかる
・遺言書の内容の確認まではされないため、内容が不明確な場合はトラブル発生の可能性がある

という問題点があります。

⇒これらは、公正証書遺言を利用することにより解消されます。

 

 

♣公正証書遺言について


〇当事務所では公正証書の遺言書作成の相談から遺言の執行までをトータルでサポートいたします。
〇遺言書の作成と遺言の執行を依頼することにより、相続手続きをスムーズに実施していただくことが可能です。

以下の流れでサポートします。

1. 遺言者:公正証書、遺言書の作成
・文案作成をサポート
・対象となる財産や推定相続人・受遺者を明確化
・公証役場にて遺言書を作成

2. 相続人・受遺者:遺言の執行

・ご指定通知人の方からご逝去の通知・連絡
・速やかに遺言書の内容を相続人・受遺者へ説明
・遺言執行者として就任後、遺言書の内容に沿って相続手続き、相続人等へ報告

 

ご興味・ご関心がございましたら、当センターまでお問合せください。

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

shiawase 2019年7月17日 水曜日

▶▷ 要点

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を無償で行なった場合に、一定の要件のもと、相続人に対して金銭請求ができます。

 

 

(例)亡き長男の妻が、被相続人の介護を行なっていた場合

   相続人:長女と次男のみ (長男はすでに亡くなっているため相続なし)

 

▶▷ 現行制度

亡き長男の妻は相続人ではないため、被相続人の介護に尽くしたとしても、

相続財産を取得できません。 ⇒ 不公平

 

▶▷ 制度導入後

相続開始後、亡き長男の妻から相続人に対して金銭請求が可能になります。 ⇒ 実質的公平

※遺産分割は、現行通り相続人のみで行ないます。

 

出典:法務省HPより

 

 

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

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相続の効力等に関する見直し

shiawase 2019年7月17日 水曜日

▶▷ 要点

特定財産承継遺言等により承継された財産については、法定相続分を超える部分は、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなります。

 

(例)相続させる旨の遺言により、

   相続:被相続人所有の不動産を以下のように指定

      長男 3/4、次男 1/4

   この時、次男が法定相続分(1/2)の登記をし、第三者に売却した場合

 

▶▷ 現行制度

主張できる権利は、長男 3/4

         次男 1/4

相続させる旨の遺言がある場合は遺言が優先されるため、長男は指定相続分である3/4の権利を、登記なくとも主張できます。

 

▶▷ 制度導入後

主張できる権利は、長男 2/4(=1/2)

         次男 2/4(=1/2)

相続させる旨の遺言がある場合でも、登記等の手続きをしていなければ遺言の効力が絶対ではなくなるため、長男は法定相続分を超える部分(1/4)の権利を第三者に主張できません

そのため、相続人は不利益を被る前に、相続開始後は迅速に登記手続きを行なう必要があります。

 

 

出典:法務省HPより

 

 

 

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遺留分制度に関する見直し

shiawase 2019年7月17日 水曜日

▶▷ 要点

① 遺留分減殺請求権の行使によって、遺留分侵害額に相当する金銭債権化ができます。

② 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合に、

  裁判所へ、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を請求できます。

 

 

(例)被相続人:会社経営者

   遺産  :事業を手伝っていた長男 → 会社の土地建物(1億)

                 長女 → 預金(2000万)   の場合

 

▶▷ 現行制度

長女が遺留分減殺請求を行なった場合の遺留分侵害額が1000万のため、

土地建物の持分割合は、 長男:長女 = 9000万:1000万 /1億

会社の土地建物が2人の間で複雑な共有状態になり、事業承継に支障がでてしまいます。

 

▶▷ 制度導入後

長女は遺留分侵害額1000万を金銭として長男に請求できるため

土地建物の複雑な共有を回避し、かつ遺言者の意思を尊重できます。

 

 

出典:法務省HPより

 

 

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遺言制度に関する見直し

shiawase 2019年7月17日 水曜日

1:自筆証書遺言の方式緩和

▶▷ 要点

これまでは遺言書の全文を自書しなければならないという相当な負担がありましたが、財産目録をパソコン等で作成したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を添付したりして、遺言を作成できるようになります。ただし、財産目録の各頁に署名押印をし、偽造を防止すること。

 

 

2:遺言執行者の権限の明確化

▶▷ 要点

① 遺言執行者の一般的な権限として、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示し

 てした行為は相続人に対し、直接にその効力を生ずることを明文化しなければなりません。

 

② 特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち、遺産分割方法の指定として

 特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を、明確化しなけ

 ればなりません。

 

 

Q&A

 

Q1 財産目録を作成するのはどんなとき?

A1 遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に、財産目録を作成します。

 

Q2 財産目録の形式は?

A2 署名押印の他には定めはなく、書式は自由です。遺言者以外の人が作成することもできます。

 

Q3 財産目録への署名押印はどのようにする?

A3 自書によらない記載が用紙片面のみの場合はその面又は裏面の1ヵ所に署名押印を、

  用紙両面の場合は両面に署名押印が必要です。

  本文で用いる印鑑と異なる印鑑でも問題ありません。

 

Q4 自筆証書に財産目録の添付方法は?

A4 特別な定めはありません。

  なお今回の改正は、自筆証書に財産目録を添付する場合に関するものなので、

  自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成する必要があります。

  本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできません。

 

Q5 自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合は?

A5 自書による部分の訂正と同様に、遺言者が変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記して

  これに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければ、その効力は生じません。

 

 

自筆証書遺言の方式(全文白書)の緩和方策の例 【作成見本】

 

<遺言書本文(全て自書しなければならない。)>

 


遺言書

 

1 私は、私の所有する別紙目録第1記載の不動産を、長男神戸一郎(昭和○年○月○日生)に相続させ

 る。

 

2 私は、私の所有する別紙目録第2記載の預貯金を、次男神戸二郎(昭和○年○月○日生)に相続させ

 る。

 

3 私は、上記1及び2の財産以外の預貯金、有価証券その他一切の財産を、妻神戸花子(昭和○年○月

 ○日生)に相続させる。

 

4 私は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

  住  所  ○○県○○市○○町○丁目○番地○

  職  業  弁護士

  氏  名  兵庫 太郎

  生年月日  昭和○年○月○日

 

令和元年7月1日

        住所 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号

                               神 戸 太 郎   印


 

 

<別紙目録(署名部分以外は自書でなくてもよい。)>

 


物件等目録

第1 不動産

 1 土地

  所  在  ○○市○○区○○町○丁目

  地  番  ○番○

  地  積  ○○平方メートル

 2 建物

  所  在  ○○市○○区○○町○○丁目○番地○

  家屋番号  ○番○

  種  類  居宅

  構  造  木造瓦葺2階建て

  床 面 積  1階 ○○平方メートル

         2階 ○○平方メートル

 3 区分所有権

  1棟の建物の表示

   所   在  ○○市○○区○○町○丁目○番地○

   建物の名称  ○○マンション

  専有部分の建物の表示

   家 屋 番 号  ○○市○○区○○町○丁目○番の○○

   建物の番号  ○○

   床 面 積  ○階部分 ○○平方メートル

  敷地件の目的たる土地の表示

   土地 の 符号  1

   所在及び地番  ○○市○○区○○町○丁目○番○

   地    目  宅地

   地    積  ○○平方メートル

  敷地権の表示

   土地 の 符号  1

   敷地権の種類  所有権

   敷地権の割合  ○○○○○分の○○○

 

第2 預貯金

 1 ○○銀行○○支店 普通預金

   口座番号 ○○○

 2 通常預金

   記号 ○○○

   番号 ○○○ 

                               神 戸 太 郎   印


 

 

 

出典:法務省HPより

 

 

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遺産分割に関する見直し等

shiawase 2019年7月17日 水曜日

1:配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

▶▷ 要点

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方の配偶者が他方に対して、居住用不動産(居住用建物またはその敷地)を遺贈又は贈与した場合、原則として計算上、特別受益(遺産の先渡し)を受けたものとして取り扱わなくてよいことになりました。(=持戻し計算が不要)

 

 

(例)相続人 :配偶者と子2名(長男、長女)

   遺産  :居住用不動産(持分1/2)500万(評価額)

        その他の財産 2000万

   配偶者に対する贈与:居住用不動産(持分1/2)500万  の場合

 

▶▷ 現行制度

配偶者 1500万 = 1000万(遺産+贈与から算出)+ 500万(贈与)

生前贈与分は相続財産として取り扱われるため、配偶者が最終的に取得する財産額は、

結果的に贈与等がなかった場合と同じになります。

 

▶▷ 制度導入後

配偶者 1750万 = 1250万(遺産から算出) + 500万(贈与)

生前贈与分は相続財産として取り扱われなくなるため、配偶者はより多くの財産の取得が可能になり、また被相続人からの贈与等の趣旨に沿った遺産分割ができます

 

 

2:遺産分割前の払戻し制度の創設等

▶▷ 要点

現行制度では、遺産分割が終了するまでの間は被相続人の預金の払戻しができませんでしたが、

相続された預貯金債権について遺産分割前にも払戻しができる、下記2つの方策が創設されました。

この制度によって、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要への対応が可能になります。

 

①  家庭裁判所の判断を経ないで、預貯金の払戻しを認める方策

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに下記の計算額までについては(同一の金融機関に対しては150万円限度)、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができます。

 

 単独で払い戻しをすることができる額

  = 相続開始時の預貯金債権の額 × 1/3 × 当該払い戻しを求める共同相続人の法定相続分 

 

 

②  家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策

預貯金債権の仮分割の仮処分については、家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)が緩和されます。

 

遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合、家庭裁判所が預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、預貯金債権の全部又は一部の仮払いが認められます。

 

 

3:遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

▶▷ 要点

遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意(当該処分をしたものは不要)により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができます

 

 

(例)相続人 :長男、次男(法定相続分1/2)

   遺産  :預金 3000万

   特別受益:長男へ生前贈与 3000万

 この時、長男が相続開始後に、預金から1000万を引き出した場合

 

▶▷ 現行制度

引き出しがなければ、長男:次男 = 3000万:3000万 のところを、

引き出しを行ったため、長男 4000万 (生前贈与3000万+預金1000万)

           次男 2000万 (預金残額)

長男の利得額が大きくなり、不公平な結果となります。 

 

▶▷ 制度導入後

長男 3000万 (生前贈与3000万+引き出し1000万-代償金1000万)

次男 3000万 (残預金2000万+代償金1000万)

不当な引き出しがなかった場合と同じ結果になり、公平な遺産分割ができます。

 

 

出典:法務省HPより

 

 

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配偶者の居住権の保護

shiawase 2019年7月17日 水曜日

1:配偶者短期居住権

▶▷ 要点

相続開始時に配偶者が居住建物(被相続人の建物)に無償で住んでいた場合、以下の期間で取得できる、居住建物を無償で使用する権利のことをいいます。

 ・配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合

   →居住建物の帰属が確定する日まで、または相続開始時から6か月経過する日まで

 ・居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄した場合

   →居住建物の所有者から、配偶者短期居住権の消滅請求を受けてから6か月まで

 

 

(例)相続開始時に配偶者が被相続人の建物に居住していた場合

 

▶▷ 現行制度

被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立しているとされますが、

以下の場合においてその成立が認められず配偶者の居住の保護に欠けてしまいます。

 ・第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合

 ・被相続人が反対の意思を表示した場合

 

▶▷ 制度導入後

被相続人が居住建物を遺贈した場合や反対の意思を表示した場合であっても、

被相続人の意思にかかわらず配偶者の居住を保護できます。

 

 

2:配偶者居住権

▶▷ 要点

相続開始時に配偶者が居住していた被相続人所有の建物を対象に、終身又は一定期間、以下の方法で取得できる、配偶者に建物の使用を認められるという法定の権利のことをいいます。

 ・遺産分割における選択肢の一つとして

 ・被相続人の遺言等によって

 

 

(例)相続人:妻と子(相続分1:1)

   遺産 :自宅(1000万円)及び、預貯金(2000万円)の場合

 

▶▷ 現行制度

配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れません。

 妻1500万円 = 自宅1000万 + 預貯金500万  ⇒ 妻は生活費に不安が…

 子1500万円 = 預貯金1500万

 

 

▶▷ 制度導入後

配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他財産も取得できます。

 妻1500万円 = 配偶者居住権500万 + 預貯金1000万

 子1500万円 = 負担付の所有権500万 + 預貯金1000万

 

 

 

出典:法務省HPより

 

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相続法の改正

shiawase 2019年7月17日 水曜日

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました。(同年7月13日公布)

 

相続法の分野では、昭和55年以降実質的に大きな見直しがされてこなかった間にも社会の高齢化が進み、相続開始時の配偶者の年齢が相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

 

このような社会経済情勢の変化に対応するために、今回相続法の見直しが行われました。

残された配偶者の生活に配慮する等の観点では配偶者の居住の権利を保護するための方策等を、遺言の利用を促進し相続をめぐる紛争を防止する等の観点から自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目が盛り込まれています。

 

今回の改正は、一部の規定を除き、2019年(平成31年) 7月1日から施行されます。

 

 

改正法の骨子

 

配偶者の居住権を保護するための方策

 1:配偶者短期居住権の新設 新民法1037条-1041条関係

  相続開始時に、配偶者が遺産に属する建物に居住していた場合、遺産分割が終了するまでの間、

  無償でその居住建物を使用できるようになりました。

 

 2:配偶者居住権の新設 新民法1028条-1036条関係

  配偶者の居住建物を対象に、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、

  遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるように

  なりました。

 

 

遺産分割等に関する見直し

 1:配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)新民法903条④関係

  婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の

  意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようになりました。

 

 2:遺産分割前の払戻し制度の創設等 新民法909条の2関係

  相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払や相続債務の弁済などの資金需要に

  対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されました。

 

 3:遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲 

  相続開始後の共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上生ずる不公平を

  是正する方策が設けられました。新民法906条の2関係

 

 

遺言制度に関する見直し

 1:自筆証書遺言の方式緩和 新民法968条関係

  自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようになりました。

 

 2:遺言執行者の権限の明確化 新民法1007条、1012条-1016条関係

 

 3:公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)

 

 

遺留分制度に関する見直し

  遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行の規律を見直し、

  遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ、

  受遺者等の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払につき裁判所が期限を許与することが

  できるようになりました。新民法1042条-1049条関係

 

 

相続の効力等に関する見直し 

  相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗

  することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える権利の承継については

  対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないようになりました。新民法899条の2関係

 

 

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

  相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行なった場合には、

  一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)が

  創設されました。新民法1050条関係

  特別の寄与の制度創設に伴い、家庭裁判所における手続規定(管轄等)が

  設けられました。新家事事件手続法216条の2-216条の5関係

 

出典:法務省HPより

 

 

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2019年 明けましておめでとうございます!

shiawase 2019年1月4日 金曜日

  

2019年 明けましておめでとうございます!

  

昨年も多くの相続案件のご依頼を賜りまして心より御礼申し上げます。

ますます多くなる相続案件ですが、各専門家の連携によりお客様へしあわせな相続を実現しております。

  

各専門家が一つになってお客様を丸ごとサポートさせていただく当センターは

これまでもお客様に大変喜ばれております。

  

本年もこれまで以上にお客様にとって安心できるしあわせな相続を実現してまいる所存です。

本年もしあわせ相続センターを何卒よろしくお願い申し上げます。

  

  

一般社団法人しあわせ相続センター

代表理事 眞鍋 剛

スタッフ一同