神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。
遺言書に関して、複数の遺言書が見つかった・・・こんな問題があるかもしれません。
遺言書については・・・
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができるとされています。
また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすとされています。
つまり、作成日の新しい遺言書が有効とされます。
ただし、作成日の新しい遺言書の内容が、作成日の古い遺言書の内容の一部を修正するように書かれているようなには、古い遺言書の修正されていない部分に限って古い遺言書も有効となります。
だからといって、むやみやたらに遺言書を作成していくことは後々の混乱を招きますから、注意しなければいけません。
遺言について、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。
ご相談は無料です。
神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇
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