神戸,相続コラム  公正証書遺言の証人になれない人

shiawase 2012年9月18日 火曜日

こんにちは、神戸/しあわせ相続センターの司法書士村上明貴子です。

 

公正証書遺言を作成するには、証人2名以上が立ち会わなければいけません。

 

気をつけなくてはいけないのが、 欠格事由のある証人が立ち会って作成した遺言公正証書は無効になってしまうということです。
民法第974条によると

1. 未成年者

2. 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族

3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

これらの人は証人になれないと定められています。

 

時々「証人になる人はこちらで用意しますから」と言われる方がいらっしゃいますが、できるだけ避けてほしいと思います。

 

というのは、ご本人さんの用意された証人が上記2の「推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」(大雑把に言うと、将来、遺産をもらう可能性のある方や、その関係者など)にあてはまる可能性があるからです。

 

もちろん、遺言の作成についてご相談を受ける場合は、私たち専門家が証人を務めさせていただきます。もちろん、司法書士などの専門家には守秘義務が課されていますので、秘密がばれるのでは?といったご心配は無用です。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

■□■————————————————————————————————————

神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

————————————————————————————————————-□■□

 

コメントは受け付けていません。