こんにちは。神戸/しあわせ相続センター司法書士村上明貴子です。
お亡くなりになった方のお葬式の費用を誰が払うのかについて、死後、家族・親族で争いになるケースがあります。
たとえば、下のようなケースを想像してみてください。
●実子と絶縁状態にある父親の葬儀を、父親の兄弟が執り行った場合(相続人は実子)
●遺言で多目に財産をもらった末っ子ではなく、ほとんど財産をもらえなかった長男が喪主として葬儀を執り行った場合
●喪主が、他の相続人の意見を聞かず、故人に不相応な高額な葬儀を執り行った場合
「葬儀費用は葬儀主宰者(喪主)が負担する」という内容で、昨年3月に高裁の判断が示されているものの、実際には色々な学説や先例もあり、一概には「誰が負担すべき」と言えるものではありません。
ただ、仮にあなたが亡くなったときに周囲の人を悩ませないようにしようと思う場合は、事前に葬儀予約をすること、第三者と「死後事務の委任契約」を結んでおくこと、遺言に「葬儀費用の残額を●●に相続させる」等定めておくことなどが解決方法になるかもしれません。
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