▶▷ 要点
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を無償で行なった場合に、一定の要件のもと、相続人に対して金銭請求ができます。
(例)亡き長男の妻が、被相続人の介護を行なっていた場合 相続人:長女と次男のみ (長男はすでに亡くなっているため相続なし) |
▶▷ 現行制度
亡き長男の妻は相続人ではないため、被相続人の介護に尽くしたとしても、
相続財産を取得できません。 ⇒ 不公平
▶▷ 制度導入後
相続開始後、亡き長男の妻から相続人に対して金銭請求が可能になります。 ⇒ 実質的公平
※遺産分割は、現行通り相続人のみで行ないます。
出典:法務省HPより
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