よくあるご質問~遺言~

公正証書遺言を作成するメリットを教えてください。                                

 

 公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。

 

>公証人という法律の専門家が関与するため、方式不備や遺言内容が法律に反しているなどのために無効になる心配がないこと

 

>遺言の原本を公証役場で保管してもらえるため、偽造や紛失の恐れがないこと

 

>相続発生後、検認(家庭裁判所での遺言書のチェック)が不要であるので、すぐに相続の手続きができる