法務局に申請することで、自筆証書遺言書が保管できる制度が2020年7月10日より始まりました。
これまでの問題点であった遺言書の紛失・改ざん等を解消することがこの制度の目的です。
【保管の申請先】
いずれかの法務局管轄の遺言書保管所
・遺言者の所在地
・遺言者の本籍地
・遺言者の所有する不動産の所在地
(法務省HPより抜粋)
♣遺言書の種類と「自筆証書遺言書」保管制度
遺言書の代表的なものが、公正証書遺言と自筆証書遺言です。
この自筆証書遺言書の保管制度の利用により、公正証書と同様に、本人による遺言書管理が不要、家庭裁判所の検認も不要となります。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言 (保管制度利用) | |
メリット | ・公証人の助言を受けることが可能 ・紛失・改ざんのおそれなし ・自力で字を書けない方も作成可能 | ・いつでも作成可能 ・自由度高い ・手数料かからない | ・いつでも作成が可能 ・自由度が高い ・法務局による書式の形式確認 |
デメリット | ・財産の価格に応じた手数料がかかる ・その他費用発生 | ・代筆不可 ・法令上の要件を満たしていないと紛争ももととなる ・内容不備があると同じく紛争ももととなる | ・代筆不可 ・内容に不備あると紛争のもととなる ・手数料が必要(保管申請・閲覧等) |
原本の保管 | 公証役場が管理 | 遺言者本人が管理 | 法務局が管理 |
家庭裁判所の検認 | 不要 | 必要 | 不要 |
♣自筆証書遺言書保管制度のメリット
☑遺言書の紛失や隠匿の防止になります
☑遺言書の存在の把握が容易になります
☑他人に遺言書を見られることがありません
☑家庭裁判所の検認が不要です(速やかに手続きが進められます)
具体的には・・
〇遺言者にとってのメリット
・遺言書の紛失防止
・生存中は、遺言者以外の方による閲覧が不可能。
⇒遺言書の廃棄・隠匿・改ざんを防止
・保管している旨を家族に知らせることで、遺言書の存在を把握しておける。
〇相続人等にとってのメリット
・相続開始後、遺言書の内容を閲覧することが可能
・相続人の一人が照会することにより、その他の相続関係者に遺言書の存在が通知される
・遺言書の検認不要
♣自筆証書遺言書保管制度の留意点
1. 遺言書の書式が決まっている。
A4判。様式例は法務省サイトよりダウンロード可能
2. 書式に決まりはあるが、内容については法務局による確認はされない。
3. 保管申請の予約後、遺言者本人が直接遺言保管所に行くこと
4. 遺言書の保管について通知がされるのは、相続開始後、相続人等が法務局へ照会をすることで実施される(相続人全てに対して)。よって、関係相続人のいずれかの方が閲覧等しなければ、相続開始後となっても遺言書の存在が知られないままとなってしまう可能性あり。
5. 手数料を納める必要がある。
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 1通 3,900円 |
遺言書の閲覧(モニター) | 遺言者、関係相続人等 | 1回 1,400円 |
遺言書の閲覧(原本) | 遺言者、関係相続人等 | 1回 1,700円 |
遺言書情報証明書 | 関係相続人等 | 1通 1,400円 |
遺言書保管事実証明書 | 関係相続人等 | 1通 800円 |
♣問題点
前述の2、3にある通り、
・本人が直接出向いての保管申請が必要で手間がかかる
・遺言書の内容の確認まではされないため、内容が不明確な場合はトラブル発生の可能性がある
という問題点があります。
⇒これらは、公正証書遺言を利用することにより解消されます。
♣公正証書遺言について
〇当事務所では公正証書の遺言書作成の相談から遺言の執行までをトータルでサポートいたします。
〇遺言書の作成と遺言の執行を依頼することにより、相続手続きをスムーズに実施していただくことが可能です。
以下の流れでサポートします。
1. 遺言者:公正証書、遺言書の作成
・文案作成をサポート
・対象となる財産や推定相続人・受遺者を明確化
・公証役場にて遺言書を作成
2. 相続人・受遺者:遺言の執行
・ご指定通知人の方からご逝去の通知・連絡
・速やかに遺言書の内容を相続人・受遺者へ説明
・遺言執行者として就任後、遺言書の内容に沿って相続手続き、相続人等へ報告
ご興味・ご関心がございましたら、当センターまでお問合せください。