神戸,相続コラム  相続人って誰?

takami 2012年9月21日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

相続人って誰?非常に基本的なことですが、誤解されていたりするケースが多いですので、改めてここで確認しておきたいと思います。

 

亡くなられた方の財産を相続できる人は、民法によって決められています(法定相続)。

ざっくり言うと、相続人は、被相続人(故人)の配偶者と被相続人の血族となります。

※この場合の血族には、非嫡出子や養子も含まれます。

 

では、順番はどうなっているのでしょうか?

 

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。

その他の相続人には、次のように順番が決められていて、先順位の者がいれば、後順位の者は相続人にはなれません。

>第一順位 被相続人の子供またはその代襲相続人(孫など)

>第二順位 父母などの直系尊属

>第三順位 兄弟姉妹又はその代襲相続人(兄弟姉妹の子供)

 

なかなかわかりにくいかも知れませんが、相続人を特定する場合に、次のように考えると整理しやすいと思います。

 

 

被相続人に子供(養子を含む)がいる。

子供はいないが孫がいる。

はい

配偶者+直系卑属

※直系卑属:被相続人の子や孫など

いいえ ↓  
被相続人に親がいる。

親はいないが祖父母など直系尊属がいる。

はい

配偶者+直系尊属

※直系尊属:被相続人の親や祖父母など

 いいえ ↓  
被相続人に兄弟姉妹がいる。

兄弟姉妹はいないが甥や姪がいる。

 はい

配偶者+兄弟姉妹 
 いいえ ↓  
 相続人なし  

 

ただし、これはあくまで基本的な考え方ですので、ご参考まで。

詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、

お気軽に「神戸/しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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