神戸,相続コラム  預金がいくらあるかわからない場合

shiawase 2013年1月16日 水曜日

こんにちは。神戸/しあわせ相続センター司法書士村上明貴子です。

 

先日、こんなご相談をお受けしました。

 

「半年前に母が亡くなりました。相続人は兄と私の二人なのですが、兄が母の通帳類を全部持っていて見せてくれません。どれだけ遺産があったか調べるにはどうしたらいいですか?」

 

 

こういうケースは意外と多いようです。

 

この場合は、お母さんが口座を持っていた金融機関に対して、取引経過・もしくは口座残高を知らせるよう直接請求してください。

 

金融機関は、他の相続人と共同でなくても、相続人のうちの一人から取引経過を教えてほしいと請求された場合には、教えなくてはいけないことになっています。(最判平21.1.22)

 

もちろん、手数料などは支払わなくてはいけませんが、遺産分割の前提として預金残高が知りたいという場合は、まずこの手続きから始めるべきでしょう。

 

「どれだけ遺産があるのか分からないまま、長男の言うがままに実印を押したが後悔している」というような話もたまにお聞きします。

 

納得がいかないままに遺産分割を終わらせてしまっても、後でやり直すことはできません。そうなる前に事前にできることをしておきましょう。 

 

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