相続の基本|法定相続分

法定相続分とは

 

まず、”相続分”とは、相続人がそれぞれ遺産をどれくらい相続することができるのかという割合のことをいいます。

この”相続分”は、遺言によって決めることもできますし、相続人間で協議(遺産分割協議)をして決めることもできます。

遺言がない、あるいは遺産分割協議をしない場合には,民法の規定によって相続分が定められることになります。

 

この民法によって決められている相続分のことを”法定相続分”といいます。

 

相続人に配偶者がおられる場合の”法定相続分”を簡単にまとめると次のようになります。

 

【配偶者ありの場合】

相続人配偶者兄弟姉妹備考
①配偶者+子1/21/2子が複数の場合はその数で均分
②配偶者+親2/31/3親が複数の場合はその数で均分
③配偶者+兄弟姉妹3/41/4

兄弟姉妹が複数の場合はその数で均分

 

 

 

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