神戸/しあわせ相続センター 司法書士の村上明貴子です。
国交省が昨年発表した調査によると、相続時に登記などの手続きをした人は農地で20%、森林で17%。土地を相続する場合、農地は2009年12月から農業委員会へ、山林は12年4月から行政への届出が義務化されたが、この制度を知っている人は農地で23%、山林では12%とのこと。
※人口30万人以上の都市と県庁所在都市に居住する30歳以上の男女で相続した農地・山林を居住市町村以外に所有するか第三者が利用管理、もしくは放置している629人に調査 (全国農業新聞4月5日 より)
確かに、生まれ育った土地を離れ、都会でサラリーマンをしている相続人にとって、田舎の農地の相続手続きは面倒なだけかもしれません。
しかし、農地の相続手続きがきちんとなされないことで、農地の管理ができず耕作放棄地を増やし、現に農業をしている方や新たに就農したい方に農地を利用してもらうことも難しくなるそうです。
今は、遠く離れた土地の相続手続きも郵便やインターネットを使って、比較的簡単にできるようになっています。ぜひ、故郷の農地の相続手続きも忘れずにお願いしたいものです。
しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子
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