相続の基本|普通養子縁組と特別養子縁組
普通養子縁組と特別養子縁組
養子縁組とは、親子関係のない者同士を、法律上親子関係があるものとすることです。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。
【普通養子縁組】
普通養子縁組とは、養子が実親との親子関係を継続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のことをいいます。この場合における養子を普通養子といいます。
【特別養子縁組】
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。この場合における養子を特別養子といいます。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | ||
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実親 | 養子縁組の同意 | 養子が15歳未満のときは、代理で承諾(法定代理人) | 必要 |
親子関係 | 継続 | 終了 | |
養親 | 年齢 | 成年 | 成年(ただし、一方が25歳以上であること) |
配偶者 | - | 配偶者がいる人 | |
親子関係 | 養親子関係 | 実親子関係に準じた関係 | |
子 | 年齢 | 年齢制限なし | 原則6歳未満 |
相続権 | 実子と同じ権利がある。また、養親及び実親の相続権がある。 | 実子と同じ権利がある | |
相続税 | 「法定相続人の数」に入れることのできる養子の人数に制限あり。 ・実子がいる場合は1人まで ・実子がいない場合は2人まで | 実子として取り扱われ、人数制限はない。 | |
養子縁組の成立 | 当事者の合意及び届出 | 家庭裁判所の審判を受け成立 | |
家庭裁判所 | 後見人が被後見人を養子とする場合、又は未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可が必要 | 養親となる者の請求により審判。 縁組の必要性や、6か月以上の監護した状況を考慮。 | |
離縁 | 縁組当事者の協議で、離縁が可能。 | 特別な事情がある場合、家庭裁判所は離縁させることができる。 |