眞鍋 剛

神戸、相続コラム  平成29年最高路線価 3年連続上昇

shiawase 2017年7月17日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター  税理士 眞鍋 剛(まなべ たけし)です。

 

 平成29年(2017年)7月。

 暑い日が続きますが、まだ夏は始まったばかりですね。 

 熱中症にはくれぐれも注意しましょう。

 事務所は、西日に照らされ日中は急激に室温が上昇します。

 事務所だから大丈夫と思い込まずに、熱中症に注意することが大切ですね。

 

■国税庁より 「平成29年都道府県庁所在都市の最高路線価」 が発表されました。

 

 路線価は、3年連続上昇しています!

 

★上位7ランキングは以下のとおりです。

                        ※1㎡あたりの土地価額

 

                         平成29年      平成28年

① 東京 中央区銀座5丁目 銀座中央通り     40,320千円   32,000千円

 

② 大阪 北区角田町 御堂筋           11,760千円   10,160千円

 

③ 横浜 西区南幸1丁目             9,040千円    7,810千円

      横浜駅西口バスターミナル前通り

 

④ 名古屋 中村区名駅1丁目 名駅通り      8,800千円    8,400千円

 

⑤ 福岡 中央区天神2丁目 渡辺通        6,300千円    5,600千円

 

⑥ 京都 下京区四条通寺町東入2丁目       3,920千円    3,250千円

      御旅町四条通

 

⑦ 神戸 中央区三宮町1丁目 三宮センター街   3,200千円    2,800千円

 

 

 

<対処方法>

★路線価は3年連続上昇しております。

 財産がいくらあるのか把握しておくことをおすすめいたします。

 財産は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、潜在的なマイナスの財産(保証人)

 です。

 財産について、どのように調査・管理すれば良いか不明な方は、

 お問合せ頂ければ、ご対応させていただきます。

 お気軽ご連絡ください。

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

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神戸、相続コラム  平成27年相続税申告状況 急激に増加

shiawase 2017年6月12日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター  税理士 眞鍋 剛(まなべ たけし)です。

 

 コラムの記載が滞ってしまっており申し訳ございませんでした。

 平成29年(2017年)6月。

 今年も、今月で半分が終了です。 

 時が流れるのが日々、加速化しているように感じます。

 まだ、体力も大丈夫と思っているのは自分だけで、身体の衰えには進行しているのに

 気づいていないだけですね。

 

 今回のコラムは、国税庁より平成27年度の相続税申告状況が発表されておりますので

 お知らせいたします。

 

■亡くなられた方「=被相続人」

 平成27年中(1/1~12/31)   :  約129万人 ★前年比 2万人増加

 平成26年中                 :  約127万人 

 

 

■相続税の課税対象となった被相続人     

 平成27年中              :  約10万3千人 ★前年比 4万7千人増加

 平成26年                  :         約5万6千人 

 

 

■課税割合「課税対象となった被相続人/被相続人×100」

 平成27年  : 8.0%  ★前年比 181%(+3.6ポイント増加)

 平成26年  : 4.4%

 

 

<ポイント>

1.平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産にかかる相続税法改正

  により、課税対象が急激に増加

  基礎控除が減額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

2.相続税申告漏れが発生しているかの確認のため、税務署より「相続税に関する

  お尋ね」が郵送にて届いている状況が増加

 

<対応方法>

★税務署よりお尋ねが届いても、相続税が発生しているとは限りません。

 亡くなられた時点での相続財産がいくらか評価を行い、基礎控除以下であるか

 を確認するための「税務署よりの相続税に関するお尋ね」です。

 

 お問合せ頂ければ、ご対応させていただきます。

 お気軽ご連絡ください。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸、相続コラム 三世代同居リフォームの所得税の減税制度が創設(不動産にかかわる税金)

manabe 2016年3月3日 木曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 3月3日、今日は桃の節句です。 桃の節句について少し調べてみました。

3月3日はひな祭りとして知られており、上巳の節句旧暦3月3日の花が咲く季節であることから、桃の節句とも呼ばれるそうです。

「桃の節句」の起源は平安時代より前であり、京の貴族階級の子女が、天皇の御所を模した御殿や飾り付けで遊んで健康厄除を願った「上巳の節句」が始まりとされています。

現在は、ひな祭りとも言われ雛人形を飾りますが、もともとは人形が身代わりになって邪気を祓うと信じられていたことから、流し雛の儀式が起源となっています。

 と言った内容が「桃の節句の由来」ですが、私はひな祭りといえば、やっぱり白酒とあられのイメージですね。

 

◆三世代同居リフォームの所得税の減税制度が創設        (不動産にかかわる税金)

 

住宅用家屋に三世代同居リフォームをした場合、所得税のローン型減税または投資型減税(いずれも税額控除「所得税をマイナス」)を受けることができます。

 注:ローン型減税と投資型減税のいずれか1つを選択する必要があります。

 

<ローン型減税>

・居住年月日   平成28年4月1日~平成31年6月30日

・控除期間    5年間

・年末ローン残高 

 ①1,000万円(三世代同居リフォーム費用「限度額250万円」)

  控除率 : 2%

  各年控除限度額 12.5万円  → 最大控除額 62.5万円(12.5万円×5年)

 ②1,000万円(その他のリフォーム費用)

  控除率 : 1%

  各年控除限度額 12.5万円  → 最大控除額 62.5万円(12.5万円×5年)

 

<投資型減税>

・居住年月日   平成28年4月1日~平成31年6月30日

・改修工事限度額 250万円  

・控除率     10%

  → 最大控除額 25万円

 

★対象工事は?

 ①キッチン

 ②浴室

 ③玄関 

  のいずれかの増設工事(改修後①~④のいずれか2つ以上が複数となる場合に限る) 

 

★想いや物を次の世代につなぐのも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸、相続コラム マイホーム買換えの税負担を軽減(不動産にかかわる税金)

manabe 2016年2月22日 月曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 2月も残すところ、あと7日、2016年がはや2か月終わろうとしています。

 なかなか思い描いたようには人生いかないものです。でも、諦めず、環境のせいにせず

あと10か月、決めた目標を達成できるよう突き進みます! 一歩でも前へ。

 

 

■マイホーム買換えの税負担を軽減(不動産にかかわる税金)

★居住用財産の買換え等に係る譲渡所得の特例の適用期限が2年延長

(平成29年12月31日まで)

 

◆特定の居住用財産の買換え特例

・・・所有期間10年超のマイホームの買換えによる譲渡益に対する課税を繰り延べ

 

◆居住用財産の買換えの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

・・・マイホームの買換えによる譲渡損失を給与所得や事業所得等と損益通算し、控除しきれなかった分は  

   3年間繰り越して控除

 

◆特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

・・・住宅ローンが残るマイホームをローン残高を下回る価格で売却した場合、その譲渡損失を給与所得や事業所得等と損益通算し、控除しきれなかった分は3年分繰り越して控除

 

 

注1:居住用財産の譲渡所得の特例を受ける場合、納税額がなくても確定申告が必要であり、譲渡損失を他の所得と損益通算するには確定申告が必要です。

注2:確定申告を行って、はじめて納税額が0円、または、譲渡損失を他の所得と損益通算することができるのでくれぐれもご注意ください。

 

 

 

 

★ご自宅の建て替えも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸,相続コラム  長期優良住宅の優遇税制の適用延長(不動産にかかる税金)

manabe 2016年2月16日 火曜日
 
 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 いよいよ、本日(平成28年2月16日火曜日)より、平成27年分 所得税確定申告・贈与税申告の受付が開始されました。 

 税理士にっとて、寝れない日々の始まりです。

 申告及び納期限は、平成28年3月15日火曜日までとなっておりますので、申告が必要な方はお忘れなく!

 

 

■長期優良住宅の優遇税制の適用延長(不動産にかかる税金)

 

★長期優良住宅等の優遇税制の適用期限が2年延長(平成30年3月31日まで)

 

 
 特例  構造区分一般新築住宅  長期優良住宅
固定資産   税 

  新築後一定期間は

税額の1/2が軽減

(居住用の床面積120㎡までの部分)

 戸建住宅等

(下記以外)

 

 3年度分 5年度分

 マンション等

(3階建以上の中高層耐火建築物)

 

 5年度分7年度分 

登録免許税 

 所有権保存登記の軽減税率

 

 0.15%

 

 0.1% ※1

 

 所有権移転登記の軽減税率  0.3%

 

0.2% ※2

 

不動産取得税

 課税標準からの控除額が上乗せ 

 

 1,200万円

 

 1,300万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1・・・低炭素住宅は0.1%

※2・・・戸建住宅は0.2%、マンション等は0.1%

 

 

★ご自宅の建て替えも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

 

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

 

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神戸,相続コラム  平成28年度税法改正(不動産にかかる税金)

manabe 2016年2月15日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 実家の愛媛にいる祖母が平成28年2月11日で、88歳の誕生日を迎えることができました。 おめでとう!

 

★平成27年12月16日公表の平成28年度税制改正大綱では、住宅土地税制について、長期優良住宅の税制優遇の適用延長、空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例創設、マイホーム買換えの税負担軽減措置の期限延長など、多くの税制優遇の改正点が織り込まれています。

  消費税につては、平成28年4月1日の税率10%への引き上げ時から、食品等には軽減税率8%を適用することとされています。

 

■次回のコラムより各項目の詳細を見ていきます。

 

 

 

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神戸,相続コラム  相続にかかるリスクとは?

manabe 2016年2月5日 金曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 ご無沙汰しております。 前回のコラムを記載から期間が空いてしまい申し訳ございませんでした。

 2015年(平成27年1月1日)より、大きな相続税法の改正があり、1年が経過しました。 

 相続税の申告期限及び納付期限は、亡くなられた日から10か月以内となっており、平成27年11月より、改正後の相続税申告及び納付が増加しております。

 2016年は、昨年よりも相続に関する手続き及び対策が増加することが見込まれますので、有益な情報を提供できるようコラムを続けていきます。

 

★今回のテーマ「相続にかかるリスクとは?」

今一度、相続にかかるリスクを見つめなおします。

【リスク】

1.財産  (財産が、どこに、何が、いくらあるか分からない)

2.債務  (借入金等が、どこに、何が、いくらあるか分からない)

3.相続人 (相続人が、誰になるか、どこにいるのか分からない)

4.遺産分割(財産を、誰が、何を、いくら相続するかまとまらない)

5.税金  (税務調査が不安、相続税をいくら払うか分からない)

6.資金  (お葬式、遺族の生活費がいくらかかるか分からない)

7.手続き (名義変更等の手続きをどうすれば良いか分からない)

8.維持・管理 (遺産をどう維持・管理すれば良いか分からない)

9.法律改正 (税法等の改正により、対策の見直しが必要になる)

10.争続 (相続がきっかけで、相続人間が不仲になりそうで不安)

 

以上のような、リスクが考えられ、1つでも不安要素があるならば、事前に対策(話し合う)することが重要です。

 

相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸,相続コラム  相続税法改正  あなたの家庭では【設例】

manabe 2014年12月31日 水曜日

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 平成26年(2014年)も今日が最後です。

 皆様、平成26年はどのような年だったでしょうか?

 私は、いろいろな方に出会い、支えてきたつもりでも、いろいろな気づきがあり、

支えられていることが圧倒的に多いと実感させていただいた1年でした。

 

★相続税法改正  あなたの家庭では【設例】★

 

<前提>

・父と母は神戸市西区竹の台の戸建住宅に夫婦二人で生活

・父は長年勤めた会社を65歳で退職

・一人息子は大阪の会社に就職して結婚し、大阪市内にマンションを購入し家族3人で生活

 ●父―母    【神戸市の自宅戸建てにて生活】      

 ●息子―妻―子供【大阪市に自宅マンションを購入し生活】

[財産]

・土地300㎡(90坪) 路線価:110,000円/㎡   → 33,000,000円  

・建物          固定資産税評価額         →    3,000,000円

・預金 (退職金含む)                   →  31,000,000円

・株式                           →  1,000,000円  

相続財産 合計                        68,000,000

 

<平成27年1月1日以降に、父が他界したなら

◆基礎控除 4,200万円 (3,000万円+600万円×2人)

◆相続財産 6,800万円

◆4,200万円 < 6,800万円  ⇨ 相続税の納付が発生

◆相続税 145万円

 

注:上記は文章のみの表記となっておりますので、目で見てわかる資料が欲しい方は、当センターへメールしてください。 事務所通信を送付いたします。 事務所通信を希望の際は、お手数ですが「事務所通信希望」と記載しメールしていただくようお願いいたします。

 

 

 

<当センターの方針>

 当センターを設立し、多くのご相談に対し、共に考え、より良い方法を見つけ出し、

 

実行するためのサポートをさせて頂いております。 

 

 その件数は年々増加しております。

 

 人は必ず亡くなるというのは周知の事実ですが、いつお迎えがくるかは誰にもわかりません。

 

 だからといって亡くなった後の事に対して何も考えないままでよいのでしょうか? 

 

 「相手を想う心を相続させる」か「争いを相続させる」か今一度考えてみてはいかがでしょうか?

 

 家族みんなで考えるということが唯一の相続対策です。

 

 ご相談者のご意思を第一に、しあわせな相続を、しあわせな未来を、そして大切な人たち

 

 への絆を守るため、当センターがお手伝いいたします

 

 

財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸,相続コラム  相続税法改正 施行 平成27年1月1日 いよいよ

manabe 2014年12月25日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 いよいよ今年も残すところ、あと6日!

 日々、寒さがましております。

 体調管理には、みなさまお気を付けくださいませ。

 

 当センターも、設立してから12月で3年9ヶ月が経過し、来年4月より4年目を迎えます。

 

 相続税法改正、平成27年1月1日より施行され、相続税を納めないといけない人の増加が予測されます。 【増税】

 

 そこで、当センターでは、相続税が課税されれるかどうか不安に思っている方の相談が増加してお

り、その方たちの不安を解消するために新たなサービスを提供させていただくことになりました。

 

 そのサービスは、「簡易相続シミュレーションです! 

 ★相続財産は何処に何があるのか?      【ご面談により財産を調査】

 ★相続財産がどれぐらいになるのか?     【 簡 易 相 続 税 評 価 】

 ★相続税はいくらになるのか?        【 簡 易 相 続 税 試 算 】

 ★〇〇家における、相続の課題は何なのか?  【当センターの経験に基づく課題提起】

 

 

 簡易シミュレーションにかかる料金は下記のとおりです。

 

①現状把握のための簡易シミュレーション【課題提案あり】 10,000円/1回(消費税抜き)

②簡易シミュレーション【課題・対策プラン提案あり】   50,000円/1回(消費税抜き) 

 

 

<当センターの方針>

 当センターを設立し、多くのご相談に対し、共に考え、より良い方法を見つけ出し、

 

実行するためのサポートをさせて頂いております。 

 

 その件数は年々増加しております。

 

 人は必ず亡くなるというのは周知の事実ですが、いつお迎えがくるかは誰にもわかりません。

 

 だからといって亡くなった後の事に対して何も考えないままでよいのでしょうか? 

 

 「相手を想う心を相続させる」か「争いを相続させる」か今一度考えてみてはいかがでしょうか?

 

 家族みんなで考えるということが唯一の相続対策です。

 

 ご相談者のご意思を第一に、しあわせな相続を、しあわせな未来を、そして大切な人たち

 

 への絆を守るため、当センターがお手伝いいたします。

 

 

財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸,相続コラム  土地の分割方法④

manabe 2013年7月31日 水曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 4回シリーズで、今回が最終④回目の土地の分割方法の例をご紹介いたします。

 イメージとしては、分割することが困難な財産(たとえば土地や建物)が、相続財産に占める割合が高い場合の問題点をクリアーする対策案です!

 

 土地の分割方法  ④

<前提条件>

1.被相続人(亡くなった方):父

2.相続人:長男、次男

3.母は10年前に他界

4.長男夫婦は父の自宅に同居

5.父の相続財産は、母の生前一緒に暮らしていた自宅(土地・建物)のみ。【相続税評価額は、1億円。 相続開始日(亡くなった日)の時価は、1億5,000万円】

6.生命保険(契約者[保険料負担者]:父、被保険者:父、受取人:長男)の死亡保険金額5,000万円。

 

Q4. 分割することが困難な父の自宅(土地・建物)と長男が受けっとった生命保険金(みなし相続財産)が相続財産であり、長男が父の自宅を相続すれば、父の財産すべてを長男が相続したことになり、次男より不公平であるとの主張を受け、長男が取得した生命保険金5,000万円を原資として現金5,000万円を次男に渡す場合、どのような問題が発生するのか?  問題がある場合の対策方法はあるのか? 

 

A4.

 長男が取得した死亡保険金は、遺産ではなく、指定受取人である長男固有の財産であるため、指定受取人でない次男が取得する場合、長男から次男へ保険金に相当する金銭の贈与があったとして、次男に贈与税が課税されてしまいます。

<対策>

  そこで、「代償分割」の方法により、長男が父の自宅(土地・建物)を相続し、代償債務の履行として、次男に対し、長男の取得遺産額(父の自宅と死亡保険金)の範囲内で、長男の固有財産となった死亡保険金を原資に、死亡保険金相当額の金銭を次男に交付すれば、有効な遺産分割となり、次男は、長男からの交付される代償金も相続税の課税対象とすることになり、贈与税は課税されません

 ただし、次男が、長男から長男の取得遺産価額を超える代償金の交付を受け取った場合、その超過部分に対しては、長男から次男への単なる固有財産の無償移転として、贈与税が課税されます。

 

  ちなみに、対策として、死亡保険金の受取人を次男とする、 生命保険契約を、(契約者[保険料負担者]:父、被保険者:父、受取人:次男)の死亡保険金額5,000万円に加入した場合、争続を防止する対策となるのではという提案がでてきます。

 この場合、争続を防止することができるのは、兄弟間の関係が良好であり、個々の家庭にはなんら金銭的な問題がないときだけです。

 なぜなら、次男が受け取る死亡保険金は、民法において次男固有の財産であり、相続税を計算するうえで課税の公平性の観点から、死亡保険金を「みなし相続財産」として相続財産価格に加算するにすぎないからです。

 よって、次男は、5,000万円の死亡保険金は当然受け取ることができ、かつ、父の財産(土地・建物)についても法定相続分1/2を主張することができるのです。

 

 分割することが困難な財産を所有していた場合、生命保険を活用して争続を防止することができるのです! 保険契約の内容がポイントになってきます。 なぜなら、保険契約 (保険料負担者、被保険者、保険金受取人) の契約内容により課税される税金と負担者が大きく変わってくるためです。

 

 財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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