10月26日(金)、伊丹市立生涯学習センター(ラスタホール)主催
「高齢期に向かって視野を広めよう! 知りたかった遺産相続問題」というセミナーが開催されます。
当しあわせ相続センターの 司法書士村上明貴子 と 税理士眞鍋剛 が相続問題について、知っているようで知らないいろんな「?」についてお答えします。
お申し込み・お問い合わせは ラスタホール TEL072-781-8877 まで。
神戸/しあわせ相続センター司法書士の村上明貴子です。
今日は、相続人の中に、認知症の方がいらっしゃるケースについて書いてみようと思います。
認知症の程度にもよりますが、判断能力が不足していて遺産分割ができない方がお一人でもいらっしゃると、相続手続きはできません。
お身内が亡くなられ、相続手続きが必要になる方の多くは50代~60代以上の方です。
今は相続人みなさん揃ってお元気でも、「亡くなった父の家の名義変更は落ち着いてからしようか・・・」などと相続手続きを後回しにしているうちに、相続人の中で認知症を発症する方が出て来ないとも限りません。
そうすると、いざ相続の手続きをしようと思ったとき、すぐにはできなくなります。(その場合、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります)
ですので、特に事情がないのであれば、相続手続きはできるだけ早めに済ませておかれることをお勧めします。
神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子
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